鹿児島県 南さつま市




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農業委員会

農業委員会

農業委員会事務局

農業委員会事務局は金峰支所内にございます。



 ■お問合せ先 電話 0993-77-1111(内線6281)



 また、笠沙・大浦・坊津(坊泊庁舎)支所の産業建設課内に併任職員が常駐しています。

 本庁 農林水産課内には、加世田担当の併任職員が常駐しています。

 

農業委員(選挙で選出される委員)の定数

23名

適正な事務実施に係る「平成22年度の活動の点検・評価」及び「平成23年度の活動計画」

「平成22年度目標及びその達成に向けた活動計画」の点検評価(決定版).pdf

「平成23年度目標及びその達成に向けた活動計画」決定版.pdf

農地の売買及び転用について

農地の売買
 

 自分の所有する農地を耕作目的で他人に所有権移転する場合は、農地法第3条の許可が必要です。また、譲受人は申請地を含め、下記に記載している下限面積以上耕作している農家で、申請地まで概ね1時間以内で通作可能なところに居住している方でなければなりません。

 農地法第3条の許可申請に関する各種申請書類等については、農業委員会事務局並びに各支所産業建設課窓口(加世田本庁にあっては、農林水産課分室)に備えつけてあります。

 また、申請から許可までの標準処理期間は、下記のとおりです。

  

根 拠 法 令

標準処理期間

農 地 法

3条第1

概ね30

     

 

農地の下限面積

農林業センサスの結果や農地利用状況調査等をふまえた、農地法第3条第2項第5号に関する下限面積は下記のとおりです。

  • 加世田、笠沙、坊津地域 20アール
  • 大浦、金峰地域 30アール
農地の転用

自分の所有する農地でも、農地以外(宅地、山林等)に転用、又は、転用目的で売買、貸借等で転用するときも農地法の許可が必要です。農地の転用には、自分所有の土地の転用とお互い地権者が異なり所有権の権利設定、移転する場合の2種類があります。許可を受けないで転用した場合、農地法違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)となり罰せられることもあります。

転用の手続き・相談等はお気軽に農業委員会へご相談してください。

農地の貸し借りについて

農地の貸し借り

経営規模拡大のために農地を借りたい方、貸したい方の要望に農業委員会が仲介役となり、安心し て農地の貸し借りが行えるようにします。

農地の賃借料情報について

平成21年12月15日に農地法が改正されたことに伴い、今までの標準小作料制度が廃止され、これに代わるものとして実勢の賃借料情報を提供することになりました。農地の賃貸借契約の目安としてご利用下さい。



(1)情報の提供について   

  1. 賃借料はあくまでも目安です。   
  2. 旧市町毎に情報提供します。   
  3. 金額やデーター数については、毎年変わります。

(2)賃借料情報


  以下のファイルをご覧ください。

賃借料情報(平成22年分).pdf

証明手数料

諸証明手数料は、以下のとおりです。
  • 非農地証明:1件300円(実地調査の場合、500円増徴)
  • 許可申請書受理証明:1件300円
  • 転用事実証明:1件300円
  • 耕作証明:1件300円
  • 買受適格証明:1件300円
嘱託登記手数料は、以下のとおりです。
  • 所有権移転登記:1件3,500円
  • 所有権保存登記:1件2,000円
  • 名義人表示変更登記:1件1,500円

※1筆増すごとに200円加算(6筆目からは100円加算)

窓口

諸証明書及び嘱託登記の受付は、事務局(本庁)・分室(各支所)で行います。

農業者年金制度

概要

農業者の老後生活の安定を図るため、農業者老齢年金又は特例付加年金(支給要件有)を受給 できる制度です。

加入資格

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。 また、農地を所有していない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。

保険料の額

毎月の保険料は、2万円を基本に最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められます。

保険料の助成制度(政策支援)

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の(1)~(2)までのいずれかの条件に該当する方が対象です。

年金の種類と支給要件
(1)農業者老齢年金

自分で支払った保険料に基づく年金です。

65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。

(2)特例付加年金

政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。

  • 60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること
  • 原則として、65歳に達している方(※65歳過ぎてからの受給開始も可能)
  • 農業経営を後継者に継承すること

認定農業者で青色申告者

  • 上記(1)の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者。
  • 認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者。
  • 35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者。