南さつま市交通災害共済に加入しましょう
交通安全は、わたしたちの強い願いです。しかし、毎年交通事故で多くの犠牲者を出しています。交通災害共済は、不幸にして交通災害を受けた人に見舞金を贈りお互いに助け合っていこうとする制度です。
平成19年度は90人(死亡1人を含む)の方に6,050,800円の見舞金を支払いました。
万一の事故に備えて家族そろって加入しましょう。
加入できる人
南さつま市内に居住し、住民登録又は外国人登録している人。(但し、市外へ転出されると無効です。)
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで。
4月1日以降に加入されて方は、その時から翌年3月31日まで。(納めた翌日から該当)但し、市外へ転出した時点で効力は失われます。
会費
1人 365円(中途加入も同じく365円)
(共済機関中に死亡又は市外に転出されても会費は返還しません。)
対象となる交通事故
自動車、原付自転車、自転車、トロリーバス、汽車、電車、航空券、船舶等(車椅子を含む)の交通による日本国内での人身事故(自損行為による事故を含む)に適用します。
支給される見舞金
(入院・通院実日数5日以上の交通災害から適用)
- 死亡見舞金:100万円
- 入院日数:1日 800円
- 通院実日数:1日 600円
- 基本額:12,000円
- 見舞金限度額:160,000円
見舞金の支給制限
酒気帯び運転、無免許運転、著しいスピード違反運転、又は天災(地震、台風、洪水など)に直接起因する交通事故により障害を受けた場合は見舞金は支給されません。
但し、死亡した場合(天災による場合を除く)遺族に見舞金の一部を支給する事ができます。
見舞金の請求期間
交通事故にあった日から2年以内です。
加入申し込み方法
本庁 市民生活課 および各支所 市民課にて受付けております。
見舞金の請求に必要なもの
- 共済見舞金支払申請書
- 会員証
- 自動車安全運転センターなどの発行する交通事故証明書
- 医師の診断書
- 戸籍謄本(死亡した場合)
- その他市長が必要と認める書類
※必要な用紙は本庁 市民生活課および各支所 市民課にあります。
お問い合せ先
南さつま市役所 市民生活課 TEL:0993-53-2111(内線2106)
笠沙支所 市民課 TEL:0993-63-1111(内線3025)
大浦支所 市民課 TEL:0993-62-2111(内線4111)
坊津支所(久志庁舎)市民課 TEL:0993-68-0111(内線5038)
坊津支所(坊泊庁舎)市民課 TEL:0993-67-1441(内線5119)
金峰支所 市民課 TEL:0993-77-1111(内線6210)





