縦覧・閲覧の制度について
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
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期間 : 4月1日~第1期納期限(通常は、5月31日です)
8時30分~17時15分 ※ 土・日曜日、休日を除く - 場所 : 税務課、各支所市民課総務係
- 手数料 : 無料
- 必要なもの : 印鑑、納税通知書、運転免許証など本人確認できるもの
※代理人は委任状も必要
固定資産課税台帳の閲覧及び証明制度
納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。(閲覧は、縦覧期間中に限り無料です。証明が必要な場合は、手数料が必要です。)
また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧・証明が可能です。ただし、手数料が必要です。
- 場所:税務課、各支所市民課総務係
- 必要なもの:印鑑、賃貸借契約書、家賃などの領収証書など
審査の申出
台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。
申出期間
- 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内
- 価格等を決定または修正した旨の通知を受け取った人は、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内
※審査申出書は本庁税務課及び各支所の市民課総務係にあります。
お問い合わせ
- 本庁税務課及び各支所市民課





