法定免除制度
国民年金や厚生年金及び共済年金から障害年金を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
申請免除制度
経済的な理由等により保険料の納付が困難な人は、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は保険料の全額または一部が免除される制度があります。
申請免除制度には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があり、本人、配偶者及び世帯主全ての前年所得が免除基準に該当することが必要です。
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。原則として毎年申請が必要ですが、全額免除については申請時に「継続申請」を希望すると、翌年度からは本人の申請手続きが不要になります。
若年者納付猶予制度
30歳未満の第1号被保険者の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は保険料が猶予される制度があります。
猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までです。原則として毎年申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年度からは本人の申請手続きが不要になります。
学生納付特例制度
前年の所得が一定額以下の大学・短大・専門学校等の学生には、本人の申請により日本年金機構が承認した場合は学生期間中の保険料が猶予される制度があります。
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。毎年申請が必要です。
免除・猶予・特例の手続き
申請書は本庁及び各支所に備え付けてありますので、年金手帳、印鑑、学生の方は学生証の写しまたは在学証明書を持参のうえ、本庁または各支所で申請してください。
また、申請する年の1月1日以降に転入された方は、本人、配偶者および世帯主の所得証明書等が必要になります。
国民年金の受給要件を見るときの違い
| 老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受け取る老齢基礎年金には | 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは | 後から保険料を納める(追納)には | |
|---|---|---|---|---|
| 全額免除 | 受給資格期間に入ります | 免除期間は年金額に4/8が反映されます | 保険料を納めたときと同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます(3年目以降は当時の保険料に一定額が加算され高くなります) |
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4分の3免除 1/4の額を納めたことが前提 |
免除期間は年金額に5/8が反映されます | |||
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半額免除 半額納めたことが前提 |
免除期間は年金額に6/8が反映されます | |||
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4分の1免除 3/4の額を納めたことが前提 |
免除期間は年金額に7/8が反映されます | |||
| 若年者納付猶予 | 猶予期間は年金額に反映されません | |||
| 学生納付特例 | 特例期間は年金額に反映されません | |||
| 未納 | 受給資格期間に入りません | 年金額に反映されません | 年金を受けられない場合もあります | 2年を過ぎると納めることができません |
免除等の申請先・お問い合わせ先
南さつま市役所 保健課介護年金係 TEL:0993-53-2111
笠沙支所市民課保健福祉係 TEL:0993-63-1111
大浦支所市民課保健福祉係 TEL:0993-62-2111
坊津支所市民課保健福祉係 TEL:0993-67-1441
金峰支所市民課保健福祉係 TEL:0993-77-1111





