介護事業者の皆様へ

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利用者負担額の変更に伴う運営規程の変更等について

ページ番号:E021898更新日:

 平成30年度介護保険法改正により平成30年8月から一定以上の所得者の利用者負担額が2割又は3割に変更されます。

運営規程の変更について

 平成30年8月1日から利用者負担割合が見直されるのに伴い、運営規程の変更が必要となります。

 運営規程や重要事項説明書等の利用料についての記載の変更が必要となりますが、利用者負担割合に係る運営規程のみ変更する場合は、変更届の提出を割愛(提出不要)させていただきます。その他変更事項については、法令等に従って変更届の提出が必要となりますので、ご留意ください。

 変更文例
(変更前)法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額の1割または2割の支払いを受けるものとする
  ↓
(変更後)法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額の支払いを受けるものとする

重要事項説明書等について

 重要事項説明書の利用者負担額の記載について、利用者の割合に応じた額を記載する等、各利用者の負担額が明確にわかるよう各事業所において適切な対応をしてください。

 また、すでにサービスを受けておられる利用者についても、自己負担額の変更がある場合は、事業所から利用者に説明していただきますようお願いします。
 なお、利用契約書のなかに利用料金に関する内容が含まれている場合につきましては、利用料金の金額が変更されることにより、契約内容にも変更が生じることになります。よって、このような場合には、変更契約の手続きを取っていただくことが必要となります。このようなケースにつきましても、事業者において適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。