介護事業者の皆様へ

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令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

ページ番号:E023136更新日:

 令和4年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。

『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』の一部改正について (PDF)

1 提出期限

(1)計画書

〇令和44月又は5月から加算を取得する場合

 令和4415日(金曜日)(必着)

 ※次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。

年度途中から加算を取得する場合

 加算取得開始月の前々月の末日

(2)実績報告書

 各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日

2 提出方法及び提出先

 窓口にて直接提出いただくか、郵送にて提出ください。

※事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出が必要です。

※県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合は、県にも市町村にも届出が必要です。

南さつま市の指定を受けている地域密着型サービス事業所等の提出先・問合せ先

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係
電話:0993-76-1527(直通)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所の提出先・問合せ先

南さつま市から指定を受けているサービスが総合事業のみの場合...鹿児島県等に提出した様式の写しで可

地域密着型サービス事業及び総合事業の指定を受けている場合...南さつま市様式(地域密着型の写しで可)

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 地域ケア推進係
電話:0993-76-1526(直通)

3 提出書類

(1)計画書

別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(入力用) (Excel)

【様式の要否と記入例】

(注)記入例は従前の様式になっていますので、ご注意ください。

ワークシート名 入力順番
(推奨)
提出の要否 記入例
はじめに 不要
基本情報入力シート 不要 基本情報入力シート (PDF)
様式2-1 計画書_総括表 提出 様式2-1 (PDF)
様式2-2 個表_処遇 提出 様式2-2 (PDF)
様式2-3 個表_特定 提出
※特定処遇改善加算を取得する事業所のみ
様式2-3 (PDF)

  • 令和3年度介護報酬改定により、特定加算の対象者への配分に当たっては、『経験・技能のある介護職員』の平均賃金改善額(A)と『他の介護職員』の平均賃金改善額(B)との配分比率について、「AB×2」から「AB」に改められております。
  • 『職場環境等要件』については、別紙1 (PDF)の表4に掲げる6つの各区分ごとに1以上の取組を行っていただくことで要件を満たすこととなります。
  • 処遇改善加算(IV)及び(V)は、令和441日以降は完全廃止となります。
  • 計画書の提出に当たっては、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかにご提示いただくこととなります。
(1)-2 添付書類
添付書類 提出が必要な場合
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
【地域密着型】
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表i (Excel)
【総合事業】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel) 
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
・就業規則
・給与規程
・キャリアパス要件を満たすことが確認できる規則や資料(作成している場合)
・新たに加算を取得する場合
・加算区分を変更する場合
・労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、確定保険料申告書) ・新たに加算を取得する場合
(2) 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

 別紙様式4(特別な事情に係る届出書) (Excel)

(3) 変更届

 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書 (Excel) 

 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
・特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3

(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要

(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容。なお、嗜痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

(6)別紙様式2-1の2(I) ④ii)、2(2) ⑥ii)、⑦ivの額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び特別事情に該当する場合を除く。)