余裕期間を設定した契約方式の試行について「余裕期間設定契約制度」
南さつま市では、工事の発注に当たり、実際の工事期間の前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に、余裕期間を設定した契約方式を試行します。
【対象工事】
対象工事は、受注者が余裕期間内で工事開始日を選択可能とすることが、有益と認められる工事で、発注者が指定したものとします。
【手続き】
余裕期間は、落札決定通知の翌日から起算して「60日間」とします。
受注者は、余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め、「工事開始日通知書」により契約書案の提出期間内に発注者に通知する必要があります。
また、地域の実情に応じて余裕期間を「90日間」とすることができることとします。
【試行期間】
令和元年10月2日から施行します。
【試行要領等】
(1)試行要領 (PDF形式)
(2)工事開始日通知書 (Zip形式)