移住定住促進補助金制度について
南さつま市では、市や土地開発公社が分譲した宅地の売却促進と移住定住の促進を図るとともに、市内経済の活性化を図るため、市が定める対象地を購入し、住宅を新築した移住定住希望の方に補助金を交付します。
○交付対象者
移住者又は定住者の世帯責任者で、次の各号のいずれにも該当する方になります。
ただし、本市内における公共工事に伴う移転により対象地を購入し、住宅を新築する方を除きます。
(1)基準日以後対象地を購入し、及び住宅を新築して、基準日から平成25年3月31日までに定住する方
(世帯員による対象地の購入又は住宅の新築の場合を含む。)
(2)前号の住宅以外に本市内に住宅を有しない方
(3)定住地の自治会に加入した方
(4)市町村民税等に滞納がない方
○補助金の額
| 区 分 | 補助金の額 | 交付の方法 | |
|---|---|---|---|
| 基本額 | 移住者である場合 | 100万円 | 初回は40万円を交付し、残りは次年度以後4年間において各年度ごとに15万円を交付する。 |
| 定住者である場合 | 50万円 | 初回は20万円を交付し、残りは次年度以後4年間において各年度ごとに7万5千円を交付する。 | |
| 加算額 | 加算区域内の対象地を購入する場合 | 100万円 | 初回は40万円を交付し、残りは次年度以降4年間において各年度ごとに15万円を交付する。 |
| 被扶養者(世帯員として住民基本台帳等に記載等がされている者のうち、15歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にあるものをいう。)がいる場合 |
1人当たり 20万円 |
初回に全額交付する。 | |
| 南さつま市内の建築業者と工事請負契約を締結した場合(市内の建築業者とは、本制度の適用を受けるため、本市に登録された業者をいう。) | 30万円 | 初回に全額交付する。 | |
○補助金の交付
1.補助金の交付を受けようとする世帯責任者は、南さつま市移住定住促進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければなりません。
ただし、次年度以後の年度における申請においては、(1)、(4)、(6)及び(7)以外の書類を省略することができます。
※申請書類
(1)世帯全員の住民票の写し(本拠地・続柄が記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書
(世帯全員が記載されたもの)
(2)世帯全員の戸籍の附表の写し
(3)全世帯員の資産証明(南さつま市内に存在する資産に限る)
(4)市町村民税等の納税証明書
(5)土地の売買契約書の写し
(6)土地の登記事項証明書
(7)住宅の登記事項証明書
(8)住宅の新築工事請負契約書の写し
(9)住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の付属図書の写し)及び位置図
(10) 住宅の全景写真1枚
(11) 自治会加入確認及び定住に関する誓約書(第2号様式)
(12) その他市長が必要と認める書類
2.初回の申請は、対象地に住宅を新築し、住所を定め、及び住民基本台帳等に記録等がされた日から1年以内に行わなければなりません。
3.次年度以後の年度の申請は、毎年10月1日から翌年の2月末日までに行わなければなりません。
・申請時等提出書類(様式)
○制度の期間(交付期間:平成29年度まで)
平成22年5月25日から平成25年3月31日まで
○申請期限
対象地に居住してから1年以内で、平成25年度までに申請
【問い合わせ先】
南さつま市 総務企画部 企画課 企画係
〒897-8501 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地
TEL :0993-53-2111(内線2229)
FAX :0993-52-0113
E-mail:kikaku8@city.minamisatsuma.lg.jp





