屋外広告物について
屋外広告物とは、屋外に表示している看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板などです。
主要な道路の沿線における広告物の乱立を防ぎ、良好な景観を形成するとともに、強風や地震などによって落下・倒壊することがないよう、屋外広告物の設置については「屋外広告物法」「鹿児島県屋外広告物条例」で定められており、南さつま市内は「禁止地域」と「制限地域」とに分けられています。
「禁止地域」は、第1種・第2種・第3種に区分されています。
自己の住所や事業所に表示面積の合計で第1種は2m2まで、第2種・第3種は5m2まで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。ただし広告物の種類ごとに、また各禁止地域区分ごとに許可基準(制限)が設けられており、第1種は 10m2、第2種は20m2、第3種は30m2と総量が規制されています。
「制限地域」も、第1種・第2種・第3種に区分されています。
自己の住所や事業所に表示面積の合計で第1種・第2種は10m2まで、第3種は20m2まで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。ただし広告物の種類ごとに、また各制限地域区分ごとに許可基準(制限)が設けられており、第1種は40m2、第2種は80m2と総量が規制されています。
また、橋、電柱、街灯柱や街路樹などの公共物への広告物の無断表示は鹿児島県内全てで禁止されています。
南さつま市では県から権限委譲を受けており、違法なはり紙、はり札、立看板やのぼり旗についてはパトロールを行い、設置者に除却指導を行っています。
ただし、指導に従わない場合、随時撤去することとしています。
南さつま市のよりよい地域景観向上と住民への危害防止を図るため、ご理解とご協力をお願いします。





