○市町の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第917号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、加世田市、川辺郡笠沙町、同郡大浦町、同郡坊津町及び日置郡金峰町を廃し、その区域をもって南さつま市を設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年11月7日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月16日
総務大臣 麻生太郎
○市町の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第917号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、加世田市、川辺郡笠沙町、同郡大浦町、同郡坊津町及び日置郡金峰町を廃し、その区域をもって南さつま市を設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年11月7日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月16日
総務大臣 麻生太郎