○南さつま市の執務時間を定める規則
平成17年11月7日
規則第1号
南さつま市の執務時間は、南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
平成17年11月7日 規則第1号
(平成17年11月7日施行)