○南さつま市議会事務局設置条例
平成17年12月7日
条例第200号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、南さつま市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年12月7日から施行する。
○南さつま市議会事務局設置条例
平成17年12月7日
条例第200号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、南さつま市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年12月7日から施行する。