○南さつま市部設置条例

平成17年11月7日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務企画部

(2) 市民福祉部

(3) 産業おこし部

(4) 建設部

(分掌事務)

第2条 前条各号に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務企画部

 行政一般に関すること。

 交通安全に関すること。

 防災及び防犯に関すること。

 議会に関すること。

 文書及び法制に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 秘書に関すること。

 市長のマニフェストの推進に関すること。

 行政改革の推進に関すること。

 組織及び定数に関すること。

 広報に関すること。

 広聴に関すること。

 予算その他財務に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 財産管理に関すること。

 市税その他税務に関すること。

 市政の企画及び総合調整に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 国際交流に関すること。

 統計に関すること。

 情報政策及び電子計算組織に関すること。

 コミュニティに関すること。

 地域政策の推進に関すること。

 国民体育大会に関すること。

(2) 市民福祉部

 人権に関すること。

 市民相談に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 環境保全に関すること。

 公害対策に関すること。

 環境衛生に関すること。

 一般廃棄物に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 保健に関すること。

 国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 社会福祉に関すること。

(3) 産業おこし部

 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

 商業、工業その他産業に関すること。

 企業立地に関すること。

 計量に関すること。

 消費生活に関すること。

 労働行政に関すること。

 観光に関すること。

 農地の基盤整備及び維持に関すること。

 地籍調査に関すること。

(4) 建設部

 道路及び橋りょうに関すること。

 河川及び港湾に関すること。

 都市計画に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 建築及び営繕に関すること。

 市営住宅に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(南さつま市情報公開条例等の一部改正)

第2条 次に掲げる条例の規定中「総務部」を「総務企画部」に改める。

(1) 南さつま市情報公開条例(平成17年南さつま市条例第14号)第27条

(2) 南さつま市個人情報保護条例(平成17年南さつま市条例第15号)第50条

(3) 南さつま市特別職報酬等審議会条例(平成17年南さつま市条例第32号)第6条

(4) 南さつま市青少年問題協議会設置条例(平成17年南さつま市条例第184号)第6条

(南さつま市青果地方卸売市場条例の一部改正)

第3条 南さつま市青果地方卸売市場条例(平成17年南さつま市条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市総合振興計画審議会条例の一部改正)

第4条 南さつま市総合振興計画審議会条例(平成18年南さつま市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市部設置条例

平成17年11月7日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成17年11月7日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第10号