○南さつま市庁舎管理規則
平成17年11月7日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び秩序の維持について必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他一切の設備をいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎の管理事務は、総務企画部長が総轄する。
2 各課(事務局を含む。以下同じ。)の室(倉庫等を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)がつかさどる。
3 支所庁舎、出先機関の事務所等の管理は、それぞれ当該支所長又は当該出先機関の事務所の長がつかさどる。
4 前3項以外の部分の管理は、総務企画部総務課長(以下「総務課長」という。)がつかさどる。
(職員等の義務)
第4条 職員及び庁舎において勤務する者は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、総務企画部長及びそれぞれの所属長の指示に従うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 退庁の際は、室内を整理し、窓、出入口等の戸締まりを完全にすること。
(2) 火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時は火災が発生しないように処置すること。
(3) 庁舎を常に清潔に保つとともに、室内の整理整とんに努め、私物は、なるべく庁舎内に持ち込まないようにすること。
(4) 庁舎の施設設備の使用は、原則として関係者以外の取扱いを禁止し、施設設備の取扱いにおいては、破損又は汚損の防止に努めること。
(盗難等の届出)
第5条 各課において盗難その他の事故があったときは、当該課長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(庁舎の目的外使用)
第6条 庁舎は、法令その他別に定めがあるもののほか、次条に定めるものを除き、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が公務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(許可を要する行為)
第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の宣伝・販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の張り紙、印刷物、旗、懸垂幕、看板その他これらに類するものを掲示又は設置すること。
(3) 公用又は公共用を目的とするもの以外の印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配布すること。
(4) テント、仮設工作物の設置その他これに類する施設を一時的かつ特別に設けること。
(5) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎等を目的外に使用しようとするとき。
(許可条件等)
第8条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限等)
第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第10条 市長は、庁内の秩序維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をし、又はしようとしている者若しくは許可の条件に違反する行為をしようとしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 泥酔等により他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者
(6) 庁舎において、放歌、高唱し、又は通行の妨害となるような行為をし、若しくはしようとしている者
(7) 暴行、脅迫行為等により、庁舎内の秩序を乱し、又はそのおそれがある者
(8) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(9) 職員に面会を強要する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
2 前項の規定により物件の撤去又は搬出を命ぜられた者が、その命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めたときは、市長は、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(会議室の使用)
第12条 会議室を使用する者は、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(休日等における庁舎への出入り)
第13条 休日等出入口が閉ざされた時間において庁舎に出入りしようとする者は、警備員に住所、氏名、用件、所要時間等を届け出て許可を受けなければならない。
(駐車場所の指定等)
第14条 市長が特に指定した場所を除き、庁舎等に自動車を駐車し、又は物件を放置してはならない。
2 庁舎における駐車場の種類及び区域並びにその管理等について、この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(火気取締責任者)
第15条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、市長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第16条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第17条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、警備員に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第18条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入り口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
2 職員は、退庁後又は休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。