○南さつま市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年11月7日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段による寄附金・賛助金の要求、機関誌・図書等の購入要求、工事計画の変更・工事の中止・下請参入要求等、許認可等の処分若しくは行政指導の実施又は補助金若しくは交付金等の支出等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し、必要な措置を講じるため、南さつま市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、部長及び支所長をもって充てる。

(発生事件の報告)

第5条 職員は、所轄する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為発生報告書(別記様式)により所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

(所掌事務)

第7条 委員会は、次の事項を処理する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策に関する事項

(2) 関係機関との連絡調整に関する事項

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事項

(4) その他目的を達成するため必要な事項

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

南さつま市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年11月7日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号