○南さつま市文書規程

平成17年11月7日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第23条)

第4章 文書の浄書及び発送(第24条―第27条)

第5章 文書の整理及び保管(第28条―第31条)

第6章 文書の保存(第32条―第35条)

第7章 文書の利用及び廃棄(第36条―第40条)

第8章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 事務分掌規則第3条第4条第7条及び第8条に規定する課をいう。

(3) 係 事務分掌規則第3条第4条及び第8条に規定する係をいう。

(4) 文書主管課 本庁及びその出先機関にあっては総務課を、支所及びその出先機関にあっては市民課をいう。

(5) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。

(6) 文書主管係 本庁及びその出先機関にあっては総務課文書法制係を、支所及びその出先機関にあっては市民課地域振興係をいう。

(7) 文書主管係長 文書主管係の長をいう。

(8) 主管課 当該文書に係る事務を所掌する課をいう。

(9) 庶務担当係 庶務事務を担当する係をいう。

(10) 文書 本庁、支所及び出先機関において取り扱うすべての書類をいう。

(11) 保管文書 文書上の事務処理が完結した文書で、課の長が一定期間当該主管課の事務室内において保管する文書をいう。

(12) 保存文書 文書主管課長が書庫(文書を一括収納することができる施設をいう。以下同じ。)において保存し、管理する文書をいう。

(文書管理事務の総括等)

第4条 文書主管課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 文書主管課長は、その担当に属する文書の管理を統括するとともに、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて課の長に対し、必要な処理を求めることができる。

(文書取扱責任者及びその職務)

第5条 課及び出先機関に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、課及び出先機関における庶務担当係の長をもって充て、これに事故があるときは、課及び出先機関の長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 文書取扱責任者は、課及び出先機関における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

(4) 保管文書の廃棄処分に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関すること。

(文書取扱担当者及びその職務)

第6条 係に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、課長が指名する者をもって充て、これに事故があるときは、課長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 文書取扱担当者は、文書取扱責任者の指示に従い、係内における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書整理等の指導に関すること。

(2) 文書の分類、保存期間等文書の審査に関すること。

(3) 引継文書及び廃棄文書の確認に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係内における文書のファイル、保管等文書整理に関する日常の業務に関すること。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。

(1) 記号は、「南」の次に、本庁にあっては課の頭文字(頭文字の同じ課があるときは、頭文字の次にその課を表す適当な文字を加える。以下同じ。)を、支所にあっては支所の頭文字に続けて課の頭文字を付けるものとする。ただし、これにより難い場合は、文書主管課長の承認を得て、他の記号を付けることができる。

(2) 番号は、会計年度による一連番号とする。ただし、文書主管課長が、文書の内容の種類等に応じ同一番号を用いることを適当と認める文書については、枝番号を付して処理することができる。

(3) 第1号の規定にかかわらず、条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「条例等」という。)の記号は、当該条例等の前にそれぞれ「南さつま市」を、達及び指令の記号は、「南さつま市達(指令)」の次に課の頭文字を付けるものとする。

(4) 第2号の規定にかかわらず、条例等の番号は、暦年による一連番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の取扱い)

第8条 到達文書は、文書主管係長において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、速やかに主管課に配布すること。ただし、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、現金書留、電信為替又は特別送達等の扱いによる郵便物(以下「特殊取扱郵便物」という。)は、書留等受付簿(第1号様式)に所要事項を記入のうえ、主管課に配布し、受領印を徴すること。

(2) 市長あての文書及び配布先の不明確な文書は、開封し、主管課に配布すること。

2 前項第2号の規定により開封した文書に、金券等を同封してあるものについては、封皮にその額等を記入したうえ、封をして主管課に配布しなければならない。

(数課に関連する到達文書)

第9条 文書で、2以上の課に関連するものは、当該文書について最も関係が深いと認められる課に配布するものとする。

(郵便料未納等の郵便物の収受)

第10条 郵便料の未納又は不足の郵便物は、公務に属すると認められるものに限りその料金を納付し、これを収受することができる。

(勤務時間外の文書受付)

第11条 勤務時間外の文書は、警備員において受け、警備員から引継ぎを受けた警備管理者である総務課長(支所にあっては、市民課長)は、その文書を速やかに文書主管係長に引き継がなければならない。

2 前項により文書の引継ぎを受けた文書主管係長は、その封皮に勤務時間外に受けたものである旨を表示しなければならない。

3 第1項の文書のうち、特に緊急を要すると認められるものは、主管課長等に連絡する等適宜の方法をとらなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第12条 文書主管係から配布を受けた文書は、庶務担当係において受付印を押し、文書受発簿(第2号様式)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、特殊取扱郵便物については、文書受発簿にその旨を記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する軽易なものについては、受付印の押印及び文書受発簿への登載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌その他これらに類する文書

(2) 各種の請求書及び領収書

(3) 図面及び物品の送り状

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書受発簿に登載の必要がないと認められる文書

(他課に関係のある文書)

第13条 収受文書で他の課に関係のあるものは、写しの配布その他の方法により関係課に通知又は合議をしなければならない。

(起案)

第14条 文書の起案は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 起案用紙(第3号様式)を用いること。ただし、定例なもの又は軽易な事項で付せん若しくは余白を利用して処理できるものについては、この限りでない。

(2) 起案文書には、決裁区分、保存期間、文書分類コードその他必要な事項を所定の欄に記載すること。

(3) 文書は、左横書とすること。ただし、法令等により縦書と定められているもの及び文書主管課長が縦書を適当と認めるものについては、この限りでない。

(4) 文書の区分は、別紙第1の文書の区分及び定義によること。

(5) 文書は、口語体を用い、用字用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(6) 公文例のあるものは、これによること。

(7) 文書の敬称は、「様」を用いること。ただし、官公庁あての文書及び「殿」の敬称を用いることが適当と認められる文書に用いる敬称は、「殿」とし、必要に応じ、「御中」、「各位」等の敬称を用いることができる。

(起案理由及び関係書類)

第15条 起案文書には、起案の理由その他参考事項を付記するとともに、事案の経過を明らかにする関係書類を添えなければならない。ただし、軽易定例な文書については、この限りでない。

(特別扱いの表示)

第16条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「重要」、「至急」、「例規」、「議案」等の取扱種別を、郵送すべきもので特殊郵便物扱いを必要とするものについては、その旨を表示しなければならない。

(文書の記名)

第17条 発送文書は、市長その他職務権限を有する者の職名及び氏名をもってしなければならない。

2 発送文書に担当課、係名、担当者名等を表示する必要がある場合は、前項に定める記名の下又は当該文書の末尾に、括弧書で当該担当者名等を記入するものとする。

(回議)

第18条 重要若しくは異例の事案又は機密に属する文書は、部長、課長等が自ら持参して決裁を受けなければならない。

2 特に緊急を要する文書又は即決を要する文書は、担当者が自ら持参して決裁を受けなければならない。

3 同一事件で回議を重ねるものは、前回議書を添えなければならない。

(決裁区分)

第19条 文書の起案に際しては、次の表の左欄に掲げる当該文書に係る決裁権者(南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)第2条第1号に定める決裁権者をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる決裁区分の表示をしなければならない。

決裁権者

決裁区分の表示

市長

副市長

部長

支所長・課長

(合議)

第20条 他課に関係のある事件は、当該課との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 合議を受けた課長は、特別の事情のない限り、直ちに処理しなければならない。

3 前項の場合において、その回議案に意見があるときは、面談協議し、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

4 合議を受けた回議案について、決裁後再度回付を必要とするときは、当該課の上部に「要再回」と朱書しなければならない。

5 合議済の回議案が廃案となり、又は重大な変更をしたときは、その旨を合議した課に連絡しなければならない。

(決裁文書の取扱い)

第21条 決裁の終わった文書(以下「決裁文書」という。)は、起案者において速やかに決裁年月日を記入し、施行の手続をとらなければならない。

(条例等の取扱い)

第22条 条例等は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 総務課長及び総務企画部長に合議すること。

(2) 総務課長は、令達番号簿(第4号様式)に必要事項を記入したうえ、公示令達の手続を行うこと。

(3) 決裁文書(公告に係るものは除き、告示にあっては、総務課長が必要と認めるものに限る。)は、総務課で保管すること。この場合、決裁年月日は、前条の規定にかかわらず、総務課で記入するものとする。

(議案等の取扱い)

第23条 市議会の議決若しくは同意を要し、又はこれに報告する文書は、総務課長及び総務企画部長に合議し、審査を経て市長の決裁を受けなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書校合)

第24条 決裁文書で発送を要する文書は、主務課において浄書しなければならない。ただし、条例、規則、告示、訓令その他文書の内容等によって必要があると認めるものは、総務課において浄書校合することができる。

2 浄書した文書は、決裁文書と厳密に照合して正確を図らなければならない。

3 文書の浄書が終わったときは、浄書担当者及び校合担当者は、起案用紙の所定の欄に認印を押さなければならない。

(発送文書の処理及び公印等)

第25条 発送文書は、主管課において、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 達及び一般文書は、文書受発簿に所定事項を記入すること。

(2) 指令は、指令番号簿(文書受発簿に準ずる。)に所定事項を記入すること。

2 発送文書には、南さつま市公印規則(平成17年南さつま市規則第12号)に定めるところにより公印を押し、かつ、決裁文書と契印で割印しなければならない。ただし、庁内文書及び軽易な文書については、公印若しくは契印又はその両方の押印を省略することができる。

(郵送文書の取扱い)

第26条 郵送する文書の発送は、原則として、料金後納の方法によるものとする。

2 郵送する文書は、文書取扱責任者が料金後納の旨を表示し、郵便物差出簿(第5号様式)に所定の事項を記入して、文書主管係に差し出さなければならない。

3 文書主管係は、前項の郵送文書を受理したときは、料金後納郵便差出票(第6号様式)に所定の事項を記入し、即日発送しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、郵送する文書の発送は、必要に応じて文書取扱責任者が行うことができる。

(特殊な文書の取扱い)

第27条 発送文書で特殊な取扱いを要するものは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書及び秘文書は、主管課において文書の欄外及び封筒に「親展」の表示をすること。

(2) 金券その他重要な文書及び物品の送付は、書留郵便とし、前号に準じ、取り扱うこと。

(3) 小包郵便にするものは、主管課において包装及び表記し、文書主管係に回付すること。

(4) 物品の発送を運送業者に委託するときは、主管課において取り扱うこととし、必要に応じ事前に文書主管係に連絡すること。

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理)

第28条 文書は、常に整然と分類するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

2 重要な文書は、非常災害時に際しては、持ち出せるように適当な処置を講じておかなければならない。

(文書分類表の作成)

第29条 文書主管課長は、分類項目ごとの文書名及び保存期間を記載した文書一覧表を作成しなければならない。

(完結文書の整理)

第30条 文書取扱担当者は、文書上の事務処理がすべて完結した文書(以下「完結文書」という。)を次に定めるところにより編集し、又は製本しなければならない。

(1) 完結文書は、会計年度又は保存期間が同一のものごとに整理し、保管すること。ただし、会計年度ごとに整理することが適当でないものは、暦年ごとに整理すること。

(2) 完結文書は、文書分類表で定められた基準に従い、施行年月日の順に整理すること。

(文書の保管)

第31条 文書は、完結した年度の翌年度まで主管課で保管するものとする。ただし、常時使用する文書その他特別の事情があると認められるものは、引き続き主管課で必要な期間保管することができる。

第6章 文書の保存

(文書の保存期間)

第32条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。ただし、必要と認めるときは、決裁を受けてその保存年限を伸縮することができる。

2 文書の保存期間は、第30条に規定する文書分類表に定めるところによる。ただし、当該文書分類表に定めのない文書にあっては、別紙第2の保存期間を定める基準に従って類別するものとする。

(保存期間の起算)

第33条 文書の保存期間は、年度別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年度の翌年度の初日から、暦年別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年の翌年の初日から起算する。

(保管文書の引継ぎ)

第34条 文書取扱責任者は、事務室に保管する期間を経過した文書については、文書主管課長に引き継がなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定により文書の引継ぎを受けたときは、保存文書台帳を整備し、所定の保存期間中、書庫に収蔵しなければならない。

(書庫の看守)

第35条 書庫は、常に整然と分類し、整理しなければならない。

2 書庫においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第7章 文書の利用及び廃棄

(保存文書の閲覧等)

第36条 職員が、職務上必要とする場合は、保存文書を閲覧し、又は借覧することができる。この場合において、閲覧するときは口頭で、借覧するときは保存文書貸出簿(第7号様式)により、文書主管課長の承認をそれぞれ受けなければならない。

2 文書の貸出期間は、14日以内とする。ただし、文書主管課長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 保存文書は、これを抜き取り、取り替え、増綴し、又は訂正してはならない。

(保管文書の廃棄)

第37条 主管課長は、保管期間を満了した文書のうち、保存の必要がなくなったものについては、文書取扱責任者にその旨を確認させ、廃棄しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第38条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄は、文書主管課長の指示により主管課長が行うものとする。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 文書主管課長は、永年保存文書で20年を経過したもののうち、当該文書の内容又は損傷の度合い等により、これ以上保存することが適当でないと認められるものについては、関係主管課長と協議のうえ、廃棄することができる。

(保存期間の延長)

第39条 前条の規定にかかわらず、文書主管課長は、保存期間が経過した文書のうち、関係主管課長の要請により、なお保存の必要があると認められるものについては、当該必要な期間延長して保存することができる。この場合において、文書主管課長は、保存文書台帳に、延長する期間及びその理由を記載しなければならない。

(文書の廃棄処分)

第40条 第37条及び第38条の規定により廃棄する文書のうち、他に悪用されるおそれがあると認められる文書又は個人に関する情報にかかわるもの若しくは機密に属するものについては、裁断又は焼却等適切な方法により処分しなければならない。

第8章 雑則

(文書の所管替え)

第41条 機構改革等により保存文書及び保管文書が他の課の所管に属するものになったときは、主管課長は、当該文書を新たに所管する主管課長に引き継がなければならない。

(その他)

第42条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加世田市文書規程(昭和55年加世田市訓令甲第1号)、笠沙町文書事務規程(昭和44年笠沙町訓令第2号)、大浦町文書処理規程(昭和48年大浦町訓令第2号)、坊津町文書処理規程(昭和35年坊津町訓令第1号)若しくは役場処務規程(昭和32年金峰町規程第2号)又は解散前の加世田地区消防組合文書取扱要綱(昭和53年加世田地区消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月5日訓令第17号)

この訓令は、平成19年10月5日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日訓令第7号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日訓令第8号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日訓令第17号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別紙第1(第14条関係)

文書の区分及び定義

1 法規文

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

2 令達文

(1) 訓令 庁内の一般若しくは特定の課所又はこれらの職務の職務運営の基本となる事項について指示、命令するもの

(2) 達 市長の権限に基づき、一方的に特定の個人や団体に対し、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は取消しするもの

(3) 指令 個人又は団体からの申請、願に対して許可、認可又は指示命令するもの

3 公示文

(1) 告示 法令の規定又はその権限に基づいて、決定及び処分した事項を管内に公示するもの

(2) 公告 一定の事項を公表して、一般に周知させるもの

4 一般文書

(1) 伺 上司の許可、決定、承認等意思決定を受けるもの

(2) 復命 上司から命じられた用務の結果その他を報告するもの

(3) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(4) 回覧 同一又は関係課内において、単に周知させるため回付されるもの

(5) 辞令 職員の身分等に関して命令するもの

(6) 願 上司又は他の官公庁に対し、一定の事項について願い出るもの

(7) 届 上司又は他の官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの

(8) 照会 行政機関相互間又は住民に対して、ある事項を問い合わせるもの

(9) 回答 照会に対して応答するもの

(10) 通達 執務上の指揮、命令、注意事項及び例規(条例、規則、訓令等)の解釈運用等を示すもの

(11) 報告 ある事実について、その経過を特定の人又は機関に知らせるもの

(12) 進達 個人や団体から出された申請、願書等を他の官公庁に取り継ぐもの

(13) 副申 上司又は他の官公庁に対し、進達する文書に意見を添えるもの

(14) 申請 許可、認可、補助等を受けるため、一定の事項を申し出るもの

(15) 通知 相手方に一定の事項を知らせるもの

(16) 依頼 事務その他一定の行為を頼むもの

(17) 証明 一定の事実を明らかにするもの

(18) 陳情 公の機関に対し、特定の事実について、適当な処置をとってもらうため、その実情を訴えるもの

(19) 請願 損害の救済、公務員の罷免、法令又は規則の制定改廃その他の事項に関して公の機関に対し、希望を述べるもの

別紙第2(第32条関係)

保存期間を定める基準

文書の保存基準は、文書分類表、法令その他に定めるものを除き、この基準によるものとする。

1 永年保存

(1) 議決書、会議録等議会に関する重要なもの

(2) 条例、規則、訓令等例規の原議

(3) 訴願、訴訟及び審査請求に関するもの

(4) 任免、進退、賞罰、身分等に関するもの

(5) 退職年金及び遺族年金に関するもの

(6) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(7) 儀式、待遇及び表彰に関するもの

(8) 事務引継ぎに関する重要なもの

(9) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(10) 市債に関する重要なもの

(11) 市税の徴収その他の徴収に関する重要なもの

(12) 財産の取得、管理及び処分に関する重要なもの

(13) 庁舎及び公の施設の設置、管理及び処分に関する重要なもの

(14) 市の沿革に関する重要なもの

(15) 都市計画、事業計画その他の計画及びその施行に関する重要なもの

(16) 原簿、台帳等で重要なもの

(17) 認可、許可又は契約に関する重要なもの

(18) 前各号のほか、永久保存の必要があるもの

2 10年保存

(1) 議会に関するもの

(2) 備品の出納に関する重要なもの

(3) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(4) 災害救助に関するもの

(5) 工事又は物品等に関する契約で重要なもの

(6) 補助金に関する重要なもの

(7) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(8) 火災保険に関するもの

(9) 陳情に関する重要なもの

(10) 事務改善に関するもの

(11) 前各号のほか、10年間保存の必要があるもの

3 5年保存

(1) 調査、統計、報告、証明に関するもの

(2) 給与に関する重要なもの

(3) 前2号のほか、5年間保存の必要があるもの

4 3年保存

(1) 通知、照会、回答その他往復文書に関する重要なもの

(2) 前号のほか、3年間保存の必要があるもの

5 1年保存

(1) 軽易な通知、照会、回答等

(2) 願書、伺書、届書等

(3) 前2号のほか、1年を超えて保存する必要がないと認められるもの

6 常用

例規、台帳等、年度を超えて事務室に常備し、常に執務上使用するもの

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南さつま市文書規程

平成17年11月7日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年10月5日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年8月18日 訓令第7号
平成21年2月20日 訓令第1号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第9号
平成26年3月20日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成29年3月23日 訓令第3号
平成29年5月22日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和元年9月18日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第8号