○南さつま市模写電送事務取扱規程
平成17年11月7日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市役所(以下「本庁」という。)、南さつま市支所(以下「支所」という。)及び南さつま市出張所(以下「出張所」という。)相互間に設置する模写電送装置による証明書の作成及び交付事務に関して必要な事項を定めるものとする。
2 模写電送装置による本庁、支所及び出張所の証明書の作成及び交付事務は、法令、条例、規則及び規程に定められたほか、この規程に従って取り扱わなければならない。
(設置場所及び台数)
第2条 模写電送装置の設置場所及び設置台数は、別表第1のとおりとする。
(取扱証明書)
第3条 模写電送装置により取り扱う証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)は、別表第2のとおりとする。
(受付)
第4条 本庁、支所及び出張所で、それぞれが管轄する区域の戸籍謄抄本等の請求又は申請書(以下「請求書」という。)を受領したときは、内容を審査したのち、適正な請求であれば、台帳を保管する本庁、支所及び出張所に模写電送装置を使用して請求書等を送信するものとする。
(台帳の検索)
第5条 請求書等を受信した本庁、支所及び出張所では、台帳を検索し請求内容を審査したのち、適正であれば、請求のあった本庁、支所及び出張所に送信するものとする。
(作成、認証及び交付)
第6条 本庁、支所及び出張所では、受信した台帳の写しの画像が鮮明であるか確認し、請求書等と照合のうえ、適正であれば、これを認証して交付する。
(請求書等の写しの処分)
第7条 受信した請求書の写しは、台帳を検索及び送信したのち廃棄する。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設置場所 | 設置台数 | ||
窓口名 | 住所 | 送受信機 | |
南さつま市役所 | 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地 | 1台 | |
南さつま市笠沙支所 | 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦808番地 | 1台 | |
南さつま市野間池出張所 | 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦15380番地 | 1台 | |
南さつま市大浦支所 | 鹿児島県南さつま市大浦町2071番地 | 1台 | |
南さつま市坊津支所 | 鹿児島県南さつま市坊津町坊9422番地2 | 1台 | |
南さつま市久志出張所 | 鹿児島県南さつま市坊津町久志4358番地 | 1台 | |
南さつま市金峰支所 | 鹿児島県南さつま市金峰町尾下1650番地 | 1台 |
別表第2(第3条関係)
取扱証明書 |
1 戸籍に関する謄本、抄本 |
2 除籍、改製原戸籍に関する謄本、抄本 |
3 戸籍附票 |
4 届書に基づく証明 |
5 住民除票 |