○南さつま市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱

平成17年11月7日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いの基準を定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求等)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による国又は地方公共団体の機関の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式による。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 第1号様式

(2) 当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものの場合 第2号様式

2 法第11条の2第1項の規定による個人又は法人の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、住民基本台帳閲覧申出書(第3号様式)による。

3 前項の閲覧の場合における住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第2条第3項第2号に規定する閲覧者に対して照会する文書は住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(第4号様式)とし、市町村長が適当と認める書類は誓約書(第5号様式)とする。

4 住民票の写しの交付の請求にあっては住民票省令第2条各号に掲げる事項、戸籍の附票の写しの交付の請求にあっては戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「戸籍附票省令」という。)第1条各号に掲げる事項、住民票記載事項証明書の交付の請求にあっては証明に係る住民票の記載事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 請求事由(請求者が住民票省令第5条又は戸籍附票省令第2条の規定により、申請理由を明らかにしなくてもよい場合を除く。)

(2) 代理人により請求する場合にあっては、その旨並びに代理人の住所及び氏名

(3) 住民票省令第5条各号又は戸籍附票省令第2条各号のいずれかに該当する場合にあっては、その旨

(申請書等の記載内容の確認)

第3条 市長は、申請書等に記載された内容が明確でない場合その他必要と認める場合には、請求者等に質問をし、又は関係資料の提出を求め、申請書等の記載内容について確認をするものとする。

(請求の拒否)

第4条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 請求の目的が他人のプライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 請求者が住民票省令第5条各号又は戸籍附票省令第2条各号のいずれかに該当しないにもかかわらず、請求者等が請求事由を明らかにしないとき。

(3) 執務に支障があると認められるとき。

(4) 天災等により住民基本台帳、戸籍の附票等が滅失し、又は損傷したとき。

(5) 請求者等が手数料を納付しないとき。

(6) 請求者等が身分若しくは資格を詐称し、又は申請書等に虚偽の事実を記載していると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(閲覧後の確認及び措置)

第5条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧により転記された事項の確認をし、転記された事項が使用目的に反し、又は他人のプライバシーの侵害若しくは差別的事象につながるおそれがあると認められるときは、当該記載事項を抹消させるものとする。

(郵便による請求)

第6条 郵便による住民票若しくは戸籍の附票の写し又は住民票記載事項証明書の交付については、第2条第4項第3条及び第4条の規定を準用する。

(電話による照会)

第7条 市長は、電話による住民基本台帳及び戸籍の附票の記載事項に関する照会には、原則として応じないものとする。

(消除された住民票等の取扱い)

第8条 消除された住民票若しくは戸籍の附票の写し又は住民票記載事項証明書の交付の請求については、第2条第4項及び第3条から前条までの規定を準用する。

(公表)

第9条 市長は、毎年1回以上、法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

2 市長は、毎年1回以上、法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第18号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(令和元年10月28日訓令第21号)

この訓令は、令和元年10月28日から施行する。

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南さつま市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱

平成17年11月7日 訓令第16号

(令和元年10月28日施行)