○南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、前条の印鑑の登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認は、必要に応じ、適宜、口頭により質問を行って補足するなど慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は損傷した場合は、市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録されたものに限る。以下同じ。)の交付を受けている印鑑登録者は、当該個人番号カードを市又は民間事業者が設置する多機能端末機に使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。以下同じ。)を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の不交付)

第11条の2 市長は、第8条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付しないものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため、登録番号等の識別が困難であるとき。

(2) 前条第3項の交付の申請において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(3) 前条第3項の交付の申請において、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(4) 次条に規定する方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 第15条の規定により抹消されるべき印鑑登録に係る証明を求められたとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項について市長が証明したものでなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録した事項を電子計算組織から出力して作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録事項の修正)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとする場合には、市長に対してその旨を書面で届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査したうえで、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった場合にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録した印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

3 市長は、第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき、又は第13条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(南さつま市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、南さつま市行政手続条例(平成17年南さつま市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年加世田市条例第4号)、笠沙町印鑑条例(昭和52年笠沙町条例第4号)、大浦町印鑑条例(昭和52年大浦町条例第5号)、坊津町印鑑条例(昭和52年坊津町条例第22号)又は金峰町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年金峰町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により登録されている印鑑については、当分の間、合併前の条例の規定により交付された印鑑登録証をこの条例の相当規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成24年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(第1条の規定による改正前の南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について外国人登録原票から住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月26日条例第30号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条の次に1条を加える改正規定(第11条の2第2号及び第3号に係る部分を除く。) 公布の日

(2) 第11条に1項を加える改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定(第11条の2第2号及び第3号に係る部分に限る。) 規則で定める日

(令和元年規則第40号で令和2年1月6日から施行)

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年11月7日 条例第17号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第17号
平成24年6月26日 条例第17号
令和元年9月26日 条例第30号
令和2年3月18日 条例第14号
令和4年2月1日 条例第1号