○南さつま市通学路用防犯街路灯の設置及び管理要綱
平成18年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市通学路用防犯街路灯(以下「防犯街路灯」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通学時における児童・生徒の安全の確保及び犯罪等の防止に資するため、防犯街路灯を設置する。
(設置条件)
第3条 防犯街路灯は、日常、児童・生徒が通学時に通行する道路のうち、自治会間を結ぶ人家の連たんしていない路線において、市長が適当と認める箇所に設置するものとする。
(維持管理)
第4条 防犯街路灯の維持管理は、市長が行う。
(損害の賠償)
第5条 故意又は重大な過失により防犯街路灯を破損し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該破損し、若しくは滅失した防犯街路灯を原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第6条 防犯街路灯の管理は、市長が適当と認める者に委託することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、防犯街路灯の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。