○南さつま市防災会議条例
平成17年11月7日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、南さつま市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 南さつま市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、40人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(2) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 教育長
(5) 南さつま市消防団の団長、副団長及び方面隊長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(8) その他特に必要と認め、市長が任命する者
6 前項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、その職に在るため委員となった者はその在職期間とし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、市の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に第1条の規定による改正後の南さつま市防災会議条例第3条第5項第7号に規定する委員に任命された者の任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、平成26年5月15日までとする。