○南さつま市交通安全専門指導員設置要綱
平成17年11月7日
告示第72号
(設置)
第1条 市民の交通安全知識の普及及び交通安全思想の高揚を図り、市内における交通事故を防止するため、交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(任用及び身分)
第2条 専門指導員は、交通安全に関する知識と理解を有する者のうちから市長が任用し、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 専門指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 交通安全教育の普及徹底に関すること。
(2) 幼稚園、学校等が行う交通安全教育への協力に関すること。
(3) 各種団体等の交通安全指導に関すること。
(4) 交通安全教育に関する資料及び器材の収集並びに保管に関すること。
(5) 交通事故相談に関すること。
(6) 前各号に定めるほか、交通安全の保持に関し必要な事項に関すること。
(勤務)
第4条 専門指導員は、週3日を標準に、市長の定める日に勤務するものとする。
(勤務の記録)
第5条 専門指導員は、勤務の内容を交通安全専門指導員業務日誌に記録するものとする。
(研修)
第6条 専門指導員は、その職務を行うため必要な知識等の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。