○南さつま市公職選挙執行規程
平成17年11月7日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条)
第3章 選挙事務所(第3条)
第4章 主として選挙運動に使用される自動車又は船舶及び拡声機(第4条―第7条)
第5章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第8条・第9条)
第6章 新聞広告(第10条)
第7章 標旗及び腕章(第11条―第13条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第14条―第16条)
第9章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額(第17条)
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第18条―第26条)
第11章 選挙運動のために使用するビラ(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及び他の法律に基づき、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第2条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、第1号様式によるものとする。
2 前項の規定による投票用紙に押すべき印は、南さつま市選挙管理委員会の印とし、使用する印は、選挙の都度定める。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第2号様式によりしなければならない。
第4章 主として選挙運動に使用される自動車又は船舶及び拡声機
(自動車等の表示板の様式)
第4条 法第141条第5項の規定による表示は、第5号様式によるものとする。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理したときに交付する。
3 表示板は、自動車及び船舶にあってはその前面の見やすい箇所に、拡声機にあってはその見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板の再交付を受けようとする者は、表示板を紛失したときはその旨の理由書を添え、汚損し、又は破損したときはこれと引き替えに、文書をもって委員会に申請しなければならない。
(表示板の返還)
第6条 前2条の規定により、表示板の交付を受けた者は、その選挙終了後速やかに、委員会に返還しなければならない。ただし、公職の候補者を辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。
第5章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示
(立札及び看板の類に係る表示)
第8条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る令第110条の5第4項の規定による証票は、第6号様式の証票によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前条第1項の証票を紛失し、若しくは破損し、又は事務所異動のため再交付を受けようとする場合は、委員会に理由書を添え、文書で申請しなければならない。
第6章 新聞広告
(新聞広告等の証明書)
第10条 選挙長は、候補者の届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により選挙運動用通常葉書使用証明書1枚及び法第149条の規定により新聞広告用候補者証明書2枚を交付するものとする。
第7章 標旗及び腕章
(標旗)
第11条 法第164条の5第2項の規定による標旗の様式は、第10号様式とする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理したとき交付する。
(腕章)
第12条 法第141条の2第2項の規定による腕章は、第11号様式とする。
2 法第164条の7第2項の規定による腕章は、第12号様式とする。
3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理したとき交付する。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(閲覧請求の様式)
第15条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、第16号様式による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
(閲覧の場所)
第16条 法第192条第4項の閲覧は、市の執務時間中委員会の事務室の所定の場所ですることができる。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出すことはできない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額
(実費弁償及び報酬の額)
第17条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度、委員会が定める。
第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動
2 法第201条の9第3項の規定による確認書は、第19号様式によるものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第19条 令第129条の5第2項の規定による届出は、第20号様式によりしなければならない。
(自動車の表示)
第20条 法第201条の11第3項の規定による表示は、委員会が交付する第21号様式による表示板によらなければならない。
3 第1項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。
(ポスターの検印票)
第22条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から第22号様式による検印票の交付を受けなければならない。
(検印)
第23条 法第201条の11第4項の規定によって行う検印は、第23号様式による印を用いるものとする。
(検印の手続)
第24条 法第201条の11第4項の規定によって、委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第22条の検印票を委員会に提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者が署名しなければならない。
(立札の表示)
第25条 法第201条の11第8項の規定による表示は、第24号様式による検印によってこれを行う。
2 前項の検印は、法第201条の11第2項の届出があったとき行う。
(機関紙の届出)
第26条 法第201条の15第1項の規定による届出は、第25号様式によらなければならない。
第11章 選挙運動のために使用するビラ
(ビラの届出)
第27条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、第26号様式により作成しなければならない。
(証紙)
第28条 法第142条第7項の規定による委員会が交付する証紙は、第27号様式によるものとする。
附則
この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日選管告示第6号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月15日選管告示第33号)
この告示は、平成21年10月15日から施行する。
附則(平成25年9月25日選管告示第32号)
この告示は、平成25年9月25日から施行する。
附則(平成31年3月20日選管告示第18号)
この告示は、平成31年3月20日から施行する。
附則(令和3年4月23日選管告示第2号)
この規程は、令和3年4月23日から施行する。