○南さつま市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年11月7日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。