○南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年11月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南さつま市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務専念の義務の特例)

第2条 法律又は条例に定める場合のほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(2) 別に定めるところにより、営利企業等に従事するため勤務時間を割くことを許可された場合

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者の許可を受けて正規の勤務時間中(命ぜられた超過勤務時間中を含む。)に勤務しない場合

第3条 前条第3号の規定により、任命権者が許可を与えることのできる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 職員が次の各号のいずれかにより、欠勤、遅参又は早退をする場合

 公益上、必要性のある外部団体の事務に従事させる場合

 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事へ参加する場合

 消防団員である職員が、水火災、警戒及び訓練等の職務に従事する場合

 人命救助及び移動採血車による献血に参加する場合

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第11号に規定する職員の苦情処理について鹿児島県人事委員会から事情聴取等を求められた職員が当該事情聴取等に応じる場合

 やむを得ない私事故障

(2) 職員が勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外のすべての事務に従事する場合

2 前項第1号についてはその都度必要な時間又は期間、第2号については当該職員の職務遂行に支障のない限りの最小限度の時間又は期間とし、個々の場合について任命権者が定める。

(許可を受ける場合)

第4条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは、その発生後速やかに)職員の服務の管理を行う電子情報システム(以下「出退管理システム」という。)により申出を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、職務専念義務免除申請書(別記様式)を任命権者に申し出なければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年11月7日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第21号