○南さつま市国際交流員任用規則

平成17年11月7日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第19条)

第6章 服務(第20条―第27条)

第7章 懲戒(第28条)

第8章 公務災害補償等(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市(以下「市」という。)において国際交流活動を行う国際交流員の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において国際交流活動に従事する者及び当該事業に基づかず、国際交流活動を行う者をいう。

(2) 所属長 総務企画部総合政策課長をいう。

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇並びにイベント等の際の通訳等)

(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 市職員、市民等に対する語学指導への協力

(4) 市内の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画等

(5) 市民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 国際交流員の任用期間の始期は来日日翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。この場合において、当該任用期間が2会計年度にわたる場合は、1会計年度ごとに任用期間を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国際交流員の任用期間は、来日日程の都合により変更することができる。

3 第1項の任期満了後、国際交流員として必要な能力を有すると認められる場合には、再度の任用を行うことができるものとし、再任用する場合の任用期間の始期は前任用終了日の翌日とし、その終期は再任用期間の始期から1年となる日とする。

4 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 国際交流員は、前条に規定する任用期間中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに市長にその旨を申し出なければならない。

(免職)

第6条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該国際交流員を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合若しくは第15条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため国際交流員に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1か月分の報酬を支払って国際交流員を免職することができる。

3 国際交流員が禁以上の刑に処せられたときは、当該国際交流員は当然に免職されたものとみなし、市は何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 国際交流員に支給する報酬の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から国際交流員が負担する。

(1) 任用1年目 28万円

(2) 任用2年目(再任用1年目) 30万円

(3) 任用3年目(再任用2年目) 32万5,000円

(4) 任用4年目及び5年目(再任用3年目及び4年目) 33万円

2 報酬の支給日は、毎月22日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

3 前項の場合において、国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は終了した場合においては、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出して得た額とする。

4 報酬の日割計算に当たっては、336万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、336万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。ただし、再任された場合の2年目にあっては「336万円」とあるのは「360万円」と、3年目にあっては「336万円」とあるのは「390万円」と、特に優れたものとして2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目にあっては「336万円」とあるのは「396万円」と読み替えるものとする。

(報酬の減額)

第8条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、第16条第2項第17条第2項第18条第2項及び第28条第2項に定める場合を除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項の規定により計算して得た1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとする。この場合において1時間未満の端数が生じたときは、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第9条 市長は、国際交流員が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 市長は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、当該国際交流員が第4条に規定する任用期間を満了後、1か月以内に日本において市又は市以外の者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 市長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等は、実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間及び休憩時間)

第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間に35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(休暇の種類)

第12条 国際交流員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 国際交流員は、所属長の承認を得て第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として取得することができる。

2 国際交流員が第4条第1項に規定する任用期間満了後、市に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができる。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、国際交流員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合における休暇とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。また、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの二つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間及び時間は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市長が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女性の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女性の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女性の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児の時間を申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(8) 女性の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 国際交流員が、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊産婦である女性の国際交流員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊娠中の女性の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(15) 国際交流員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第13号から第16号までの特別休暇は有給とし、同項第5号から第12号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において、当該国際交流員の申請により、市長が必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において、当該休職期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない理由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、当該休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでの間は報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 国際交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、市長は、当該国際交流員を休職させることができる。

2 前項の規定により休職させた場合において、当該休職の期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 国際交流員が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市長は当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていないとき。

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。

(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。

2 前項の規定により、国際交流員を勤務させなかった場合における当該期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第10号の休暇を取得する場合は、予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 疾病又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第21条 市長は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 国際交流員は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第24条の2 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、又は市以外の者に雇用され、若しくは報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 国際交流員は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

第28条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(2) 減給 1回につき平均日額(第7条第4項に定める額)の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減給する場合においては、その総額は1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 市長は、国際交流員が職務による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第30条 市長は、損害保険契約の締結により、国際交流員が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第31条 国際交流員の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市国際交流員就業規則(平成10年加世田市規則第7号)の規定によりなされた契約、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市国際交流員就業規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成24年度から新規に任用された国際交流員から適用し、平成23年度までに任用された国際交流員については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(会計年度任用職員への移行)

2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、本規則の適用は、令和2年3月31日までとし、令和2年4月1日以降は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行による会計年度任用職員として任用し直すよう、必要な措置を講ずるものとする。

(令和2年2月26日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市国際交流員任用規則

平成17年11月7日 規則第22号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第22号
平成19年5月28日 規則第22号
平成22年3月29日 規則第12号
平成24年2月22日 規則第4号
平成24年6月25日 規則第32号
平成26年3月27日 規則第22号
令和元年12月27日 規則第49号
令和2年2月26日 規則第6号
令和3年3月24日 規則第29号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年12月28日 規則第39号