○南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成17年11月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第21条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条に規定する勤務日等をいう。第20条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 任命権者は、条例第6条第1項に定める休憩時間が1時間である勤務において、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、職員の健康及び福祉への重大な影響を考慮したうえで、休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学(以下「小学校等に就学」という。)している子のある職員が当該子を送迎するため、その勤務公署又は住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関を利用し、又は交通用具を使用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合

4 前項各号に掲げる場合に該当して休憩時間を短縮された職員は、当該場合に該当しなくなったときは、任命権者に対して申し出なければならない。

5 前2項の申出は、あらかじめ休憩時間変更事由(発生・消滅)申出書(第1号様式)を記入することにより行うものとする。

6 任命権者は、休憩時間の変更について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(断続的な勤務等)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 南さつま市立病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

2 任命権者は、休日(条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第12条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条 条例第9条第1項の規定による請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第2号様式)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 条例第9条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第15条 削除

第16条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第17条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第2号様式)により、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第3号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第19条 第13条第14条(第1項第3号及び第4号を除く。)第17条及び前条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第17条第1項から第3項まで及び第5項中「第9条第2項又は第3項の」とあるのは「第9条第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」、とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第9条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「第9条第2項又は第3項」とあるのは「第9条第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第19条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下次項及び第7項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して、時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、職員の服務の管理を行う電子情報システム(以下「出退管理システム」という。)又は時間外勤務代休時間指定簿(第4号様式)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の翌月の末日までに行うものとする。ただし、任命権者が別に定める場合においては、この限りでない。

8 時間外勤務代休時間指定簿は、一の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができる。

(代休日の指定)

第20条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、代休日指定簿(第5号様式)により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第21条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員で採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第22条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(5) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員、前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第23条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第24条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、年次有給休暇処理簿(第6号様式)に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りではない。

3 年次有給休暇は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)若しくは1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、第21条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

5 週休日及び休日を挟んで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

(病気休暇)

第25条 条例第14条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 生活習慣病・精神疾患又は特定疾患 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前3号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、病気休暇簿(第7号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 前項の規定にかかわらず、1週間を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、病気休暇承認申請書(第8号様式)に医師の診断書及び任命権者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

5 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

6 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

7 第1項第3号及び第4号に掲げる区分により病気休暇の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間(以下「直前の休暇期間」という。)終了後、6か月以内に同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇の期間は、直前の休暇期間を通算するものとする。

8 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第26条 条例第15条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他国、地方公共団体、地縁に基づいて形成された団体又は公共的団体が行う地域における環境の整備、スポーツの振興若しくは文化の振興等に関する事業に対して行う奉仕活動で市長が定めるもの

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間。ただし、令和2年4月1日以降に結婚した者については、結婚の日の5日前の日から当該結婚の後3年を経過する日までにおける5日の範囲内の期間とする。

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精にあっては、10日)の範囲の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間

11 妊娠中の女性職員が、つわりのため勤務することが困難であると認められる場合

当該妊娠の期間を通じ7日の範囲内の期間

12 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

18 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

19 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(これらの者の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

20 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から10月の期間内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

24 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

25 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する審査請求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

26 前号までに掲げた事由に等しく、かつ、公務に支障又は影響はないと市長が認めた場合

必要と認められる期間

2 前項の表第6号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

4 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

5 特別休暇(前項に規定する特別休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、特別休暇簿(第9号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 任命権者は、第1項の表第4号の休暇を承認するに当たっては、ボランティア活動計画書(第10号様式)の提出を求めるものとする。

8 任命権者は、第1項の表第16号の休暇を承認するに当たっては、要介護者の状態等申出書(第11号様式)の提出を求めるものとする。

9 第1項の表第6号の申出は、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、特別休暇簿(第9号様式)に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。

10 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、出退管理システムによりその旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、特別休暇届(第9号様式)により行うものとする。

11 前条第6項及び第7項の規定は、特別休暇に準用する。ただし、第1項の表第13号から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日、半日又は1時間とする。

12 前項ただし書の規定にかかわらず、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

13 消防職員が第1項の表第20号の休暇の承認を受けようとする場合における同号の規定の適用については、同号右欄中「7月から9月」とあるのは「6月から10月」とする。

(介護休暇)

第27条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下、この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条の3ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第27条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第27条の3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条の4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、介護休暇簿(第12号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第27条の5 前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するか否かを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下、この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するか否かを決定することができる。

2 第25条第6項の規定は、介護休暇又は介護時間に準用する。

(組合休暇)

第28条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 職員は、前項の許可を求める場合には、あらかじめ出退管理システムにより申請を行うものとし、出退管理システムにより難い場合は、組合休暇許可申請書(第13号様式)を任命権者に提出しなければならない。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年加世田市規則第3号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年笠沙町規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年大浦町規則第9号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年坊津町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年金峰町規則第1号)又は解散前の加世田地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年加世田地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第26条第1項及び第6項の規定の適用については、平成23年5月1日から平成24年12月31日までの間に限り、同条第1項の表第4号事由の欄中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同号期間の欄中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、(1)に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同条第6項中「第1項の表各号」とあるのは「第1項の表各号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第24号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第26条第1項第15号の特別休暇については、改正後の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第26条第1項第15号の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月28日から施行する。

(平成23年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に病気休暇を承認されている職員について、改正後の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第25条第7項の規定に基づき直前の休暇期間を通算する場合においては、この規則の施行の日以後の病気休暇の期間から通算する。

(平成31年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第11条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第44号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第66号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第22第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第11条、第21条、第22条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第24条第3項の規定を適用する。

別表第1(第22条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第26条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

甥又は姪

従兄弟姉妹

配偶者のおじ又はおば

配偶者の甥又は姪

1日

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南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成17年11月7日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年12月25日 規則第41号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年6月29日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年4月28日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年7月19日 規則第34号
平成26年3月12日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年11月6日 規則第36号
平成30年3月20日 規則第12号
平成31年3月20日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年4月30日 規則第44号
令和3年12月17日 規則第66号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年5月17日 規則第25号
令和4年9月22日 規則第30号
令和5年3月24日 規則第10号