○南さつま市職員安全衛生委員会規則
平成17年11月7日
規則第30号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、南さつま市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、職場における職員の業務上の災害防止と健康を確保するため、安全及び衛生について調査審議し、市長に対し意見を具申し、又はその諮問にこたえることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「職員」とは、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に定める職員、臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)をいう。
(調査・審議)
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関して調査研究し、審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 安全及び衛生教育の実施計画及び方法に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全衛生に関すること。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員18人をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務企画部長
(2) 市長が任命した産業医
(3) 市長が任命した衛生管理者
(4) 総務企画部総務課長、市民福祉部保健課長、建設部建設維持課長、水道課長、教育部教育総務課長、市立病院事務局長、消防総務課長
(5) 市長が南さつま市職員労働組合の推薦により選任した者 6人
(6) 市長が南さつま市水道労働組合の推薦により選任した者 1人
(委員の任期)
第7条 選任委員の任期は、1年間とする。
2 前条により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第8条 委員会に議長を置き、総務企画部長をもって充てる。
2 議長は、会務を総括し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 委員会は、議長が招集する。委員の3分の1以上から第4条に定める案件につき委員会の招集について請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。
(定足数)
第10条 委員会は、議長を除く委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、議長は、委員として表決に加わることができない。
(関係者の出席)
第12条 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(記録)
第13条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務企画部総務課職員係で行う。
2 市長は、第4条各号に定める事項に関し関係職場との連絡及び報告を行わせるため、必要と認める課等に安全衛生担当者を置くことができる。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。