○南さつま市特別職報酬等審議会条例

平成17年11月7日

条例第32号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南さつま市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は南さつま市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(南さつま市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 南さつま市固定資産評価審査委員会条例(平成17年南さつま市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市町界町名整理審議会条例の一部改正)

3 南さつま市町界町名整理審議会条例(平成17年南さつま市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部改正)

4 南さつま市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(平成17年南さつま市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南さつま市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の南さつま市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の南さつま市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

南さつま市特別職報酬等審議会条例

平成17年11月7日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)