○南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月7日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、監査委員その他本市の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員を除く。以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給日は、次のとおりとする。ただし、当該支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

(1) 日額支給の報酬は、職務に従事した日数に応じ、その月分を翌月10日までに支給する。

(2) 月額支給の報酬は、在職する月分を毎月22日に支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

(3) 年額支給の報酬は、年2回払いとし、9月及び3月に支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

(4) 前号の支給について、年の中途においてその職に就いたとき又は年の中途においてその職を離れたときの報酬額は、月割計算により支給する。ただし、職を離れた日の属する月に再び同一の職に就いたときは、その月の報酬は重複して支給しない。

(5) 第1号及び第3号の規定にかかわらず、消防団員の報酬は、年2回払いとし、10月及び4月に支給する。

(6) 第1号から第3号まで及び前号の基準によらない報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。

2 報酬は、委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(報酬の支給制限)

第4条 市の常勤の職員が委員等を兼ねる場合は、第2条に規定する報酬は支給しない。ただし、職務に従事する時間が重複しない場合であって、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(費用弁償の額)

第5条 委員等が公務のために出張したときは、その出張について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償(次条に規定するものを除く。)に関しては、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び農業委員会委員については、南さつま市職員等の旅費に関する条例(平成17年南さつま市条例第40号。以下「旅費条例」という。)に規定する副市長の例により、その他の者については、旅費条例に規定する一般職の職員の例による。

3 委員等が委員会に出席したとき、又は招集に応じて会議に出席したときは、費用弁償として旅費条例に規定する車賃を支給する。

4 投票箱送致立会人が投票箱の送致に立ち会ったときは、費用弁償として旅費条例に規定する車賃を支給する。

5 別表のその他の非常勤の職員のうち市長が通勤手当を支給することが適当と認める者にあっては、通勤手当相当額の費用を費用弁償として支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

2 委員等が同一日において2以上の非常勤の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

3 費用弁償は、委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、旅費条例に規定する一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表行政改革推進委員会の項及び同表備考43行政改革推進委員会委員の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の南さつま市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(南さつま市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 南さつま市固定資産評価審査委員会条例(平成17年南さつま市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市町界町名整理審議会条例の一部改正)

3 南さつま市町界町名整理審議会条例(平成17年南さつま市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部改正)

4 南さつま市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(平成17年南さつま市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例中第1条、第3条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定(別表備考の改正規定に限る。)及び附則第4条の規定(別表第1の改正規定(「南さつま市青果地方卸売市場」を削る部分に限る。))は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定は適用せず、この条例による改正前の南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月27日から施行する。

(平成29年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表農業委員会の部の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年7月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

報酬額

教育委員会委員

月額

42,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

46,500円

委員

月額

32,500円

監査委員会

議員のうちから選任された委員

月額

52,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

89,000円

農業委員会

会長

月額

63,500円

会長職務代理者

月額

46,500円

農業委員

月額

43,500円

農地利用最適化推進委員

月額

30,000円

会長、会長職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員

年額

702,900円以内で市長が定める額(年額は、第3条の規定にかかわらず農地利用最適化交付金の額の確定後に支給する。)

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

5,000円

委員

日額

4,800円

情報公開審査会

会長

日額

18,000円

委員

日額

15,000円

個人情報保護審査会

会長

日額

18,000円

委員

日額

15,000円

行政不服審査会

会長

日額

18,000円

委員

日額

15,000円

障害支援区分認定審査会

委員長

日額

16,500円

委員

日額

15,000円

行政改革推進委員会

識見を有する者

大学教授及びこれに準ずる者

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

空家等対策協議会

識見を有する者

大学教授及び弁護士

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

その他の者

日額

4,800円

環境審議会

識見を有する者

大学教授及びこれに準ずる者

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

その他の者

日額

4,800円

栫ノ原遺跡保存活用計画策定委員会

識見を有する者

大学教授及びこれに準ずる者

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

その他の者

日額

4,800円

栫ノ原遺跡整備基本計画策定委員会

識見を有する者

大学教授及びこれに準ずる者

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

その他の者

日額

4,800円

南さつま市成年後見制度利用促進協議会

学識経験者及び司法関係者

大学教授及び弁護士並びにこれらに準ずる者

日額

14,000円

その他の者

日額

7,000円

その他の者

日額

4,800円

指定法務代理人

日額

14,000円

スポーツ推進委員

年額

25,000円

その他の委員会等の委員

日額

4,800円(会長又は委員長である者は、5,000円)

選挙長

1回

国の基準による。

投票管理者

1回

国の基準による。

期日前投票所の投票管理者

1日

国の基準による。

開票管理者

1回

国の基準による。

選挙立会人

1回

国の基準による。

投票立会人

1回

国の基準による。

期日前投票所の投票立会人

1日

国の基準による。

開票立会人

1回

国の基準による。

嘱託医

学校医(学校薬剤師を含む。)

年額

前年度地方交付税の算定基礎である測定単位により算定した額

産業医

年額

52,000円以内で市長が定める額

福祉事務所嘱託医

月額

54,600円以内で市長が定める額

消防団員

団長

年額

156,000円

副団長

年額

149,000円

方面隊長

年額

144,000円

副方面隊長

年額

93,000円

分団長

年額

85,000円

副分団長

年額

49,000円

部長

年額

47,000円

班長

年額

42,000円

団員

年額

40,000円

ラッパ員

年額

12,000円

水火災、行方不明者捜索及び大雨・台風等警戒の職務に従事したとき

日額

8,000円

各種訓練、操法大会及び行事警戒等の職務に従事したとき

日額

4,800円

消防業務のための広報及び会議等に出席したとき

日額

2,400円

備考 その他の委員会等の委員とは、次に掲げるものをいう。

1 防災会議委員

2 特別職報酬等審議会委員

3 消防賞じゅつ金審査委員会委員

4 交通災害共済審査会委員

5 交通安全対策会議委員

6 交通安全対策会議特別委員

7 総合振興計画審議会委員

8 城戸鉄志ふるさとづくり基金審査会委員

9 民生委員推薦会委員

10 国民健康保険運営協議会委員

11 予防接種健康被害調査委員会委員

12 「食料・農業・農村」振興協議会委員

13 農村農業人材育成協議会委員

14 農業経営改善計画認定申請書審査会委員

15 中山間地域等直接支払制度基準検討会委員

16 るぴなす・さんぱる運営委員会委員

17 水産振興対策協議会委員

18 自然保護審議会委員

19 都市計画審議会委員

20 視聴覚ライブラリー運営委員会委員

21 社会教育委員

22 子どもみらい協議会委員

23 文化財審議会委員

24 図書館協議会委員

25 公民館運営審議会委員

26 学校給食センター運営委員会委員

27 郷土資料館等管理委員会委員

28 国民保護協議会委員

29 行政改革推進委員会委員

30 次世代育成支援対策地域協議会委員

31 安心安全まちづくり推進会議委員

32 新しい学校づくり検討委員会委員

33 子ども・子育て会議委員

34 いじめ問題対策連絡協議会委員

35 地域ケア会議、地域ケア推進会議及び地域ケア個別会議委員

36 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

37 自殺対策推進協議会委員

38 男女共同参画審議会委員

39 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会委員

40 水道事業審議会委員

南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年11月7日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月7日 条例第33号
平成18年6月23日 条例第24号
平成18年9月27日 条例第33号
平成18年12月22日 条例第43号
平成19年3月29日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第25号
平成21年9月30日 条例第27号
平成23年12月22日 条例第31号
平成24年9月28日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年6月26日 条例第30号
平成26年1月15日 条例第2号
平成26年1月15日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年7月3日 条例第31号
平成28年3月23日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第16号
平成29年3月24日 条例第20号
平成29年9月20日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第23号
令和2年3月18日 条例第16号
令和2年9月25日 条例第40号
令和3年7月7日 条例第11号
令和3年7月7日 条例第15号
令和3年7月7日 条例第16号
令和4年3月23日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第16号
令和5年3月17日 条例第17号