○南さつま市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例
平成17年11月7日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他の法令等の規定に基づき、市議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を受ける者の範囲)
第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した関係者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会に出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定又は市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者
2 本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。
(1) 日当 2,400円
(2) 車賃 1キロメートルにつき35円
(3) 鉄道賃及び船賃 実費
(4) 宿泊料 1泊につき9,800円
2 前項に規定するもののほか、実費弁償の額及び支給方法については、南さつま市職員等の旅費に関する条例(平成17年南さつま市条例第40号)中一般職の職員の旅費に関する規定を準用する。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。