○南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第38号)第21条の規定に基づき、技能・労務職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能・労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 技能職員 運転技師、司書補の業務に従事する者

(2) 労務職員 調理員、学校助手、庁務員、介護員の業務に従事する者

(3) 前2号に準ずる業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 技能・労務職員の職務は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第2条に規定する職員(以下「一般市職員」という。)の例によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

4 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、一般市職員の例による。ただし、一般市職員の例により難いものについては、市長が別に定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 一般市職員の例により、期末手当及び勤勉手当の支給に対して加算を受ける職員及び加算割合は、別表第6の「職員」欄に掲げる職員及び「加算割合」欄に定める割合とする。

(給与の支給等)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能・労務職員の給与の支給については、一般市職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能・労務職員の給与に関する規則(昭和38年笠沙町規則第2号)、技能・労務職員の給与に関する規則(昭和37年大浦町規則第3号)、技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年坊津町規則第1号)又は技能、労務職員の給与に関する規則(昭和37年金峰町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併関係市町等(合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の職務の級、号給又は給料月額は、合併市町等の現に受けていた給料表の職務の級、号給又は給料月額とし、平成18年3月31日までの間、合併関係市町等の昇給基準によるものとする。

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるものを除く。)の給料の月額は、一般市職員の例により、給料の月額から当該額の100分の2を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額に係る給料の月額並びに期末手当基礎額に係る給料の月額及び勤勉手当基礎額に係る給料の月額については、この限りでない。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、技能・労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能・労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該技能・労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、南さつま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南さつま市条例第23号)による改正前の南さつま市職員の定年等に関する条例(平成17年南さつま市条例第22号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般市職員の例による。

(平成17年12月1日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項については、南さつま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南さつま市条例第29号)の適用を受ける一般職に属する市職員の例による。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における平成18年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、一般市職員の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、新給料月額に差額相当額を加えた額がこの規則による改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の技能・労務職員給料表の5級69号給の給料月額(以下「上限給料月額」という。)を超えることとなる者には、差額相当額に代えて、上限給料月額と新給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平成23年11月30日規則第31号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第57号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月25日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年1月12日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月13日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月16日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月28日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は職員の給与の改定の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

技能・労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

2級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

3級

1 相当の経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験を必要とする労務職員の職務

4級

1 高度の経験を必要とする技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする労務職員の職務

5級

介護長及び高度の経験を必要とする主任の職務

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 技能職員のうち運転技師で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対する学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 前項に掲げる者の経験年数は、その免許等の資格取得以後とする。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 別表第3の備考第1項に規定する職員の学歴免許等の適用については同項の規定を、同表の備考第2項に規定する職員に南さつま市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、同表の備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の規則第12条の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次項に規定する職員を除き、次の表の経験年数を有する職員についてはこれに応じ、この表の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

(注)「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

3 「職種」欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数を有する職員についてはこれに応じ、この表の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給

(注)「経験年数」欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格取得以後とする。

4 技能職員で新たに職員となった者の職務級を1級に決定されたものに対する規則第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

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別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能・労務職員給料表

別表第2に定める5級の職を占める職員

100分の10

別表第2に定める4級の職を占める職員

100分の5

南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則

平成17年11月7日 規則第35号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月7日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第162号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年12月21日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第31号
平成25年3月25日 規則第25号
平成25年12月17日 規則第57号
平成26年12月17日 規則第35号
平成27年3月25日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第22号
平成28年3月18日 規則第13号
平成28年12月16日 規則第50号
平成30年1月12日 規則第4号
平成30年12月13日 規則第54号
令和元年12月19日 規則第47号
令和4年12月16日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第41号