○南さつま市一般寄附に関する規程

平成17年11月7日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、南さつま市に対して個人又は団体等から寄附の申出が行われたとき、受納するに当たりその諾否の適正を期することを目的とする。

(受納)

第2条 寄附の申出が行われたときは、その目的、内容等を確認し適当と認めたとき、その寄附を受納するものとする。

(辞退)

第3条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その寄附の申出を辞退できるものとする。

(1) 寄附の目的が明確でないと思われるとき。

(2) 物件等で所有者名が寄附者でないとき。

(3) 土地の境界が明確でなく紛争が懸念されるとき。

(4) 権利関係において紛争が予想されるとき。

(5) 不動産等であって、周囲に危険を及ぼし、又は将来補修等に相当の財政負担が予想されるとき。

(6) 利用価値が極めて低い物件等のとき。

(7) その他市長が適当でないと認めるとき。

(公表)

第4条 寄附を受けたときは、適宜その善意等を公表するものとする。ただし、あらかじめ寄附者の同意を得るものとし、同意を得られないときは、公表しないものとする。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市一般寄附に関する規程

平成17年11月7日 訓令第21号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第21号