○南さつま市補助金等交付規則

平成17年11月7日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)

第3章 補助事業等の遂行(第9条―第17条)

第4章 補助金等の返還等(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が交付する補助金、交付金、利子補給金、助成金その他これらに類するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(第1号様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) 工事の施行にあっては、実施設計書及び図書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(第3号様式)により、その決定の内容及びこれに付する条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等交付申請取下書(第4号様式)により当該補助金等の決定を受けた日から別に市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。

(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。

(4) 前3号以外の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

2 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等着手(完了)(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第10条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第3条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業等変更申請書(第6号様式)により市長の承認を受けること(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(第7号様式)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第4条の規定を準用する。

(補助事業等の補助金交付決定事前着手)

第11条 補助金等の交付申請人がやむを得ない事情により補助金等の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、補助事業等事前着手承認申請書(第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、補助事業等事前着手承認通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(状況報告)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業者等に対し市長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について補助事業実施状況報告書(第10号様式)により、報告を求めることがある。

(補助事業等の遂行の指示)

第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業等実績報告書(第11号様式)に収支決算書(第12号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 事務又は事業完了の日から30日を経過した日又は補助金等交付決定の通知を受けた日の属する年度(以下「補助金等交付決定年度」という。)の3月31日のいずれか早い日

(2) 各種団体等への定額の運営補助金等の場合 補助金等交付決定年度の翌年度の5月31日

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第16条 市長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助金等を交付するものとし、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(第14号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。この場合、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算払(前金払)交付請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第17条 補助事業者等は、補助事業等の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

第4章 補助金等の返還等

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第22条の規定による承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 前3号のほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(延滞金)

第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することがある。

3 前項の申請は、補助金等返還請求に係る延滞金免除申請書(第16号様式)によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

第5章 雑則

(財産の処分制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供するときは、補助事業等による取得等に係る財産処分承認申請書(第17号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め市長が指定する財産

2 前項の規定は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは、適用しない。

(立入検査等)

第23条 市長は、補助金等に関し、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、当該職員に書類等の検査をさせ、又は当該職員に補助事業者等の事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(補助金等の交付手続の省略)

第24条 市長は、第4条第6条又は第15条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該各条の手続を併合して補助金を交付することができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。

2 補助金等の交付手続に関し、この規則に定める様式により難いときは、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町又は金峰町の補助金等の交付に係る規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第35号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、平成20年度予算において執行された補助金等から適用する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市補助金等交付規則

平成17年11月7日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第39号