○南さつま市特別会計条例

平成17年11月7日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市の特別会計の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、交通災害共済事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、交通災害共済特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第3条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の南さつま市特別会計条例に規定する診療所特別会計の出納は、平成29年5月31日に閉鎖するものとする。

(令和2年3月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(南さつま市公共下水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の南さつま市特別会計条例第2条に規定する南さつま市公共下水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、南さつま市下水道事業の設置等に関する条例に基づく南さつま市下水道事業に引き継ぐものとする。

(令和2年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(南さつま市簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の南さつま市特別会計条例第2条に規定する南さつま市簡易水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、南さつま市水道事業の設置等に関する条例に基づく南さつま市水道事業に引き継ぐものとする。

(令和4年9月22日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市特別養護老人ホーム事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

第4条 改正前の南さつま市特別会計条例に規定する特別養護老人ホーム事業特別会計の出納は、令和5年5月31日に閉鎖するものとする。

(令和4年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市漁業集落環境整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の南さつま市特別会計条例第2条に規定する南さつま市漁業集落環境整備事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、南さつま市下水道事業の設置等に関する条例に基づく南さつま市下水道事業に引き継ぐものとする。

(南さつま市農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

4 第2項の規定による改正前の南さつま市特別会計条例第2条に規定する南さつま市農業集落排水事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、南さつま市下水道事業の設置等に関する条例に基づく南さつま市下水道事業に引き継ぐものとする。

南さつま市特別会計条例

平成17年11月7日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)