○南さつま市予算事務規則

平成17年11月7日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、本市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 事務分掌規則第3条から第8条第1項に規定する課又は課相当の室等の長、教育組織規則第25条及び第27条に規定する課又は課相当の室等の長、消防組織規則第2条に規定する課又は課相当の室等の長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(予算編成方針の通知)

第3条 総務企画部長は、市長が定める翌年度の予算編成方針その他予算編成の基礎となる事項を部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

4 歳入歳出予算の事業及び細節の区分は、別に定めるところによる。

(予算見積書等の作成及び提出)

第5条 部長等は、第3条の通知に基づき、その所掌に係る歳入・歳出予算要求書(第1号様式。以下「予算要求書」という。)を作成し、指定された期日までに総務企画部長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には、給与費見積書その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類を添付しなければならない。

(予算の査定)

第6条 総務企画部長は、前条の規定により提出された予算要求書等について、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第7条 総務企画部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第8条 部長等は、予算の調製後に生じた理由により、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入・歳出補正予算要求書(第2号様式。以下「補正予算要求書」という。)を総務企画部長に提出するものとする。

2 第3条から前条までの規定は、補正予算の編成手続について準用する。ただし、補正予算要求書の提出の時期については、その都度市長が定める。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(予算の成立の通知)

第9条 総務企画部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに部長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(執行方針)

第10条 総務企画部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算成立後、速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第12条 課長等は、第10条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、予算執行計画書を作成し、総務企画部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 課長等は、前項に規定する執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

3 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(資金計画)

第13条 総務企画部長は、前条の執行計画及び経済状況を勘案して、資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第14条 課長等は、予算の成立後、予算科目の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に、当該予算の執行を所管する課長等に配当を行うものとする。

2 総務企画部長は、前項の場合において、予算の執行について必要があるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。この場合において、総務企画部長は、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、課長等は、配当された予算で事業が執行できないとき、又は緊急を要するときは、総務企画部長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

(歳出予算の流用)

第16条 部長等は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用決議書(第3号様式)を総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の規定により提出された歳出予算流用決議書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務企画部長は、前項の決裁があったときは、歳出予算流用決議書により、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算流用の制限)

第17条 次に掲げる経費の流用は、原則としてこれを行うことはできない。

(1) 人件費(報酬を除く。)に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 職員手当等のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費の増額流用

(予備費の充当)

第18条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当決議書(第4号様式)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の予備費充当決議書の提出があったときは、市長の決裁を経て、部長等に充当すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(特別会計の予算超過支出)

第19条 課長等は、その所掌に係る特別会計において、法第218条第4項の規定に基づき、予算に定める金額を越えて経費を支出する必要があるときは、予算超過支出伺書(第5号様式その1)を作成し、理由を付して総務企画部長に合議し、市長の承認を受けなければならない。

2 総務企画部長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、予算超過支出通知書(第5号様式その2)により当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 課長等は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(第6号様式その1)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、令第145条第1項に規定する継続費逓次繰越計算書(第6号様式その2)を作成し、毎年5月10日までに総務企画部長に提出しなければならない。

4 総務企画部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第21条 課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月10日までに総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書(第7号様式その1)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、繰越明許費を繰り越したときは、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書(第7号様式その2)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

4 総務企画部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越し繰越調書(第8号様式その1)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

2 総務企画部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、令第150条第3項で準用する令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書(第8号様式その2)を作成し、総務企画部長に提出しなければならない。

4 総務企画部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理して市長の承認を受け、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第24条 総務企画部長は、課長等にそれぞれの所管の歳入歳出その他の予算の執行状況について報告を求め、又はその他の必要な調査をすることができる。

(一時借入金の借入れ)

第25条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算関係事項の合議)

第26条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算の目的又は内容の変更を伴う予算執行に関すること。

(2) 予算で定められている以外の国県支出金を伴う事務又は事業に係る計画書の提出に関すること。

(3) 予算に関する条例、規則、訓令、告示、公告、通達その他の内規の制定又は改廃に関すること。

(4) 負担付きの寄附若しくは贈与を受け、又は権利を放棄すること。

(5) 財政運営に影響を及ぼす事業計画の策定又は変更に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす事項

(予算執行の監督)

第27条 総務企画部長は、予算執行の適正を期するため、部長等に対して収支の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又は必要に応じて予算の執行について必要な指示を行うことができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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南さつま市予算事務規則

平成17年11月7日 規則第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月29日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第33号