○南さつま市税減免の基準に関する規則

平成17年11月7日

規則第46号

(市民税の減免基準)

第1条 南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号。以下「条例」という。)第51条の規定による市民税の減免は、次の各号に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活扶助を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は、その扶助の併給を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の7

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生又は生徒で前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が35万円以下である者 全部

(3) 公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を行うものを除く。) 全部

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) 全部

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものを除く。) 全部

(6) 天災その他特別の事情のある者

 火災、震災、風水害その他これに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者(個人に限る。)が次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日の属する年度分の税額のうち、同日以後に納期の末日の到来する税額につき

(ア) 死亡した場合 全部

(イ) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族(以下「控除対象配偶者等」という。)を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

前年中の合計所得金額

損害の程度及び軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害のため、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上の者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき次の区分による。

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

 廃業、休業(法人を除く。)若しくは失業又は傷い疾病等により当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合は、これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が400万円以下で、かつ、納税が著しく困難な者に対しては、当該年度分の税額のうち申請のあった日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

前年中の合計所得金額

減少の程度及び軽減又は免除の割合

10分の5以上10分の7未満の場合

10分の7以上の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

 納税義務者又は控除対象配偶者等に係る当該年中の医療費の支出額が前年分の合計所得金額の100分の30を超える者

(ア) 納税義務者の場合 当該年度の税額の全部

(イ) 控除対象配偶者等の場合 当該年度の税額の10分の5

 相続人であって、法第9条の規定により承継した納税義務に係る税額を納付することが困難と認められる者 承継した税額の10分の8

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの その都度市長が定める額

(固定資産税の減免基準)

第2条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、その事由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来するものについて、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 貧困により公私の扶助を受ける者が所有する固定資産に対して課するもの

 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者 全部

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者と認められるもの 10分の5

(2) 公益のため直接専用する固定資産に対して課するもの

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が専らその用に供する固定資産 全部

 学校教育法第102条の規定により学校法人以外の者が設置する幼稚園(公益社団法人、公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人が設置するものを除く。)において直接保育の用に供する固定資産 全部

(3) 災害により、その者の所有に係る固定資産につき損害を受けた者に対して課するもの

 土地

(ア) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部

(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

(エ) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

 家屋又は償却資産

(ア) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部

(イ) 主要部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

(ウ) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるものについてはその都度市長が定める。

2 前項の場合において、賦課期日から同年3月31日までの間に条例第71条第1項第3号に規定する事由が発生したときは、翌年度に納期の末日が到来するものについても、同様とする。

(納付済の固定資産税の還付)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税を減免する場合において、減免事由発生の日以後に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税が納付済であるときは、前条の規定により算出した減免の額に相当する金額を還付することができるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第4条 南さつま市国民健康保険税条例(平成18年南さつま市条例第2号)第26条の規定による国民健康保険税の減免については、第1条(第3号から第5号まで及び第6号オを除く。)の規定を準用する。

(軽自動車税の公益による減免)

第5条 条例第89条第1項に規定する市長が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号に掲げる事業を行う社会福祉法人等が所有又は使用し、かつ、当該事業の用に直接供する軽自動車等で、当該各号に掲げる事業を行う法人又は経営する施設の名称が耐久性のある塗料等で車体に直接表示されているものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業

(2) 社会福祉法第2条第3項第2号掲げる第2種社会福祉事業のうち障害児通所支援事業

(3) 社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業

(4) 社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち、障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、重度障害者等包括支援、自律訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業

(5) 社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行し、平成18年度の市税の減免から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度の市税の減免の取扱いについては、合併前の加世田市税減免の基準に関する規則(昭和42年加世田市規則第3号)、笠沙町税減免の基準に関する規則(平成元年笠沙町規則第6号)、大浦町税減免の基準に関する規則(平成4年大浦町規則第8号)、坊津町税減免の基準に関する規則(平成5年坊津町規則第17号)又は金峰町災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和56年金峰町規則第5号)の規定の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税の減免の基準)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免額は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合を含む。)に限り、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であって、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 で算出した対象国民健康保険税額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

 対象国民健康保険税額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

(イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は、次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 前項の規定に該当する場合における南さつま市国民健康保険税条例(平成18年南さつま市条例第2号)第26条第2項の規定の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは「令和2年度中」とする。

5 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免額は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和2年度末に資格取得したこと等により、令和2年度相当分の国民健康保険税の納期限が令和3年4月1日以降に納期限が到来するものを含む。)に限り、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であって、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 で算出した対象国民健康保険税額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

 対象国民健康保険税額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

(イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は、次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

6 前項の規定に該当する場合における南さつま市国民健康保険税条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは「令和3年度中」とする。

7 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免額は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの(令和3年度末に資格取得したこと等により、令和3年度相当分の国民健康保険税の納期限が令和4年4月1日以降に納期限が到来するものを含む。)に限り、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であって、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 で算出した対象国民健康保険税額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

 対象国民健康保険税額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

(イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は、次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

8 前項の規定に該当する場合における南さつま市国民健康保険税条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは「令和4年度中」とする。

9 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免額は、令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものに限り、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であって、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯 で算出した対象国民健康保険税額に、イの表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合で得た額。ただし、事業等の廃止や失業の場合にあっては、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

 対象国民健康保険税額 (ア)(イ)を乗じて得た額を(ウ)で除して得た額

(ア) 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

(イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(ウ) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 前年の合計所得金額及び減額又は免除の割合は、次のとおりとする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

10 前項の規定に該当する場合における南さつま市国民健康保険税条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「納期限前7日まで」とあるのは「令和5年度中」とする。

(平成18年6月23日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市税減免の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の加世田市国民健康保険税条例(平成9年加世田市条例第17号)、笠沙町国民健康保険税条例(昭和32年笠沙町条例第13号)、大浦町国民健康保険税条例(昭和37年大浦町条例第2号)、坊津町国民健康保険税条例(平成10年坊津町条例第3号)又は金峰町国民健康保険税条例(昭和35年金峰町条例第16号)の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税の減免については、この規則の規定にかかわらず、合併前の加世田市税減免の基準に関する規則(昭和42年加世田市規則第3号)、笠沙町税減免の基準に関する規則(平成元年笠沙町規則第6号)、大浦町税減免の基準に関する規則(平成4年大浦町規則第8号)、坊津町税減免の基準に関する規則(平成5年坊津町規則第17号)又は金峰町災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和56年金峰町規則第5号)の例による。

(平成20年9月30日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年10月14日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市税減免の基準に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

南さつま市税減免の基準に関する規則

平成17年11月7日 規則第46号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年11月7日 規則第46号
平成18年6月23日 規則第42号
平成20年9月30日 規則第34号
平成27年10月14日 規則第44号
平成30年1月22日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第17号
令和2年6月1日 規則第37号
令和3年3月19日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年7月31日 規則第32号