○南さつま市行政財産の使用料条例

平成17年11月7日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に、使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 市長は、使用を許可しようとする土地が地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して市長が定める。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、年額で定める。ただし、必要がある場合は、月額又は日額で定めることができる。

2 使用料の額を月額又は年額で定めた場合、当該使用期間が1か月又は1年に満たない期間の使用料の額は、当該月額又は年額で定めた額を、月額にあっては当該月の日数で、年額にあっては当該年の日数で除して得た額に、1か月又は1年に満たない期間の日数を乗じて得た額とする。

3 使用料徴収の対象となる行政財産の使用形態が、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税対象となるものについては、算定した使用料の額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

4 前3項により算定した使用料の額が100円未満であるときは100円とし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときはその端数金額は切り捨てるものとする。

(土地の使用料算定基準)

第5条 土地の使用料の額は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の5を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱等を行政財産内に設置するために許可する土地使用料の額は、他の条例で定めるものを除き、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に定める額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「占用料」とあるのは「使用料」と、同条例別表の表中「占用料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前3項による使用料の算定が適当でないと認められるときは、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮し、市長がその都度定めることができる。

(建物の使用料算定基準)

第6条 建物の使用料の額は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の8を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の規定により算定した使用料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 上下水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益的団体が、その事務若しくは事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市行政財産の使用料徴収条例(昭和61年加世田市条例第2号)、笠沙町使用料徴収条例(昭和48年笠沙町条例第10号)、大浦町使用料条例(昭和41年大浦町条例第7号)、坊津町行政財産の使用料徴収条例(平成16年坊津町条例第4号)又は使用料の徴収に関する条例(昭和39年金峰町条例第17号)(以下これらの条例を「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の使用にかかる使用料は、施行日から平成21年3月31日までの間、次に定める額とする。

(1) 施行日から平成18年3月31日までの間は、合併前の条例の例により算出した額とする。

(2) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間は、この条例の規定により算出した使用料の額が合併前の条例の例により算出した使用料の額より高い場合(合併前の条例の規定による使用料が無料であった場合を含む。)に限り、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。

適用期間

使用料の額

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

この条例の規定により算出した額に0.7を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

この条例の規定により算出した額に0.8を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

この条例の規定により算出した額に0.9を乗じて得た額と合併前の条例の例により算出して得た額のいずれか高い額

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市行政財産の使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の南さつま市行政財産の使用料条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

南さつま市行政財産の使用料条例

平成17年11月7日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)