○南さつま市手数料条例
平成17年11月7日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第228条第1項後段に規定する事務(以下「標準事務」という。) 別表第1
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務(以下「特例事務」という。) 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条第1項に規定する手数料を徴収する事項について、申請者から申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、現金又は納入通知書をもってこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により当該申請を受理できない場合は、この限りでない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から請求があったときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収することができる。
(免除)
第5条 次に掲げる事項に係る手数料については、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 公的年金又は独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく農業者年金の受給のため、行政庁又は団体が発給した書面により住民票若しくは戸籍の記載事項証明を請求する者に対して行うもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市手数料条例(平成12年加世田市条例第4号)、笠沙町手数料条例(平成12年笠沙町条例第17号)、大浦町手数料条例(平成12年大浦町条例第7号)、坊津町手数料条例(平成12年坊津町条例第10号)、金峰町手数料条例(平成12年金峰町条例第14号)又は加世田地区消防組合手数料条例(平成12年加世田地区消防組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月28日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(南さつま市手数料条例の一部改正の経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の南薩地区消防組合手数料条例(平成19年南薩地区消防条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料の額については、なお、施行日前における条例の例による。
2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、施行日前における条例の例による。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第35号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第40号で令和2年6月8日から施行)
附則(令和2年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月7日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に規定する施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |||
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第34条第2項(第73条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に係る審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき 750円 | |||
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |||
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第4号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の租税特別措置法(以下この号及び第4号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | ||||
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円 | ||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円 | ||||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円 | ||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円 | ||||||
10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||||||
4 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円 | ||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円 | ||||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円 | ||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円 | ||||||
10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||||||
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||||
3 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本(抄本)手数料 | 1通につき 450円 | |||
戸籍全部事項証明書手数料 | ||||||
戸籍個人事項証明書手数料 | ||||||
戸籍一部事項証明書手数料 | ||||||
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 | ||||
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号手数料 | 1件につき 400円 | ||||
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本(抄本)手数料 | 1通につき 750円 | ||||
除籍全部事項証明書手数料 | ||||||
除籍個人事項証明書手数料 | ||||||
除籍一部事項証明書手数料 | ||||||
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 | ||||
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号手数料 | 1件につき 700円 | ||||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出、申請の受理又はその他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||||
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他の書類の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||||
4 船員法(昭和22年法律第100号)の施行に関する事務 | 1 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 船員手帳の交付手数料 | 1件につき 1,950円 | |||
2 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 船員手帳の書換え手数料 | 1件につき 1,950円 | ||||
3 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 船員手帳の訂正手数料 | 1件につき 430円 | ||||
5 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |||||
(2) 貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | |||||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |||||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | |||||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロ リットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | |||||
オ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | |||||
カ 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |||||
キ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |||||
ク 移動タンク貯蔵所(下記に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | |||||
ケ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | |||||
コ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |||||
(3) 取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | ||||
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | |||||
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | |||||
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | |||||
オ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(2) 貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「自治省令」という。)(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
(3) 取扱所 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | (1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||||
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||||
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | |||||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | |||||
6 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000 リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | |||||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | |||||
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
ウ 基盤・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |||||
6 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付 | 1 文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り 1枚につき10円 | ||
多色刷り 1枚につき20円 | ||||||
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り 1枚につき10円 | ||||
多色刷り 1枚につき20円 | ||||||
(2) 電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 電磁的記録媒体の購入経費に相当する額(非開示情報が記録されている電磁的記録を電磁的記録媒体に複写する場合については、当該電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額を加算した額) | |||||
(3) 非開示情報が記録されている電磁的記録又はこれを複写したものの視聴 | 電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額 | |||||
3 1及び2に掲げる場合以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条第1項の規定に基づく飼養の登録、同条第5項の規定に基づく飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣飼養許可証発行手数料 | 1件につき 3,400円 | |
2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 7,300円 | |
3 鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第5条及び第8条第3項の規定に基づく制限地域等の許可又は更新の申請に対する審査 | 許可申請手数料 | はり紙 | 1枚につき 5円 |
気球広告(アド・バルーン) | 1個につき 1,200円 | |||
電柱又は街灯柱広告(巻き付け及び袖付き) | 1個につき 250円 | |||
広告塔、看板又は広告板 | 表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき 190円 | |||
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの 1個につき 380円 | ||||
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの 1個につき 660円 | ||||
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの 1個につき 1,000円 | ||||
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの 1個につき 1,900円 | ||||
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの 1個につき 3,600円 | ||||
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの 1個につき 6,000円 | ||||
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの 1個につき 8,000円 | ||||
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの 1個につき 11,000円 | ||||
表示面積が50平方メートルを超えるもの 1個につき11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額 | ||||
照明広告 | 表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき 380円 | |||
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの 1個につき 760円 | ||||
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの 1個につき 1,320円 | ||||
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの 1個につき 2,000円 | ||||
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの 1個につき 3,800円 | ||||
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの 1個につき 7,200円 | ||||
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの 1個につき 12,000円 | ||||
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの 1個につき 16,000円 | ||||
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの 1個につき 22,000円 | ||||
表示面積が50平方メートルを超えるもの 1個につき 22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額 | ||||
広告網 | 1枚につき、1平方メートル当たり 170円 | |||
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 |
別表第3(第2条関係)
事務の種類 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |
1 印鑑登録 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 300円 | |
印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき 500円 | ||
印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
2 住民票等 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
本籍、住所及び居所若しくは同居に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
氏名、年齢及び身分に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
公簿(住民票又は戸籍の附票を除く。)の謄本(抄本)の交付手数料 | 1枚につき 300円 | ||
3 埋火葬 | 埋火葬、改葬に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | |
4 税等 | 市税及び県民税の納税証明交付手数料 | 1件につき 300円 | |
公課及び資産に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
土地又は建物に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
公簿又は公図の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
公簿又は公図の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
地籍維持管理システムによる図面の交付手数料 | 地籍図 1枚につき 300円。ただし、地積、地目及び登記名義人に係る情報の全部又は一部を地籍図に付記して交付する場合にあっては、1件につき300円を加算する。 | ||
図根点座標 1路線につき300円 | |||
筆界点座標 1筆につき300円 | |||
上記以外の諸証明交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
5 狂犬病予防等 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | ||
犬の艦札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | ||
6 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による不動産登記 | 所有権移転の登記手数料 | 1件につき 3,500円 | |
所有権保存の登記手数料 | 1件につき 2,000円 | ||
登記名義人の表示の変更の登記手数料 | 1件につき 1,500円 | ||
(注)嘱託登記1件について2筆以上のときは、2筆から5筆までは1筆増すごとに200円を、5筆を超えるものは1筆増すごとに100円をそれぞれの額に加算した額とする。 | |||
7 農地等に関する証明 | 非農地証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(注)非農地証明で実地調査を要するものについては、1件につき500円を増徴する。 | |||
許可申請受理証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
転用事実証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
耕作証明手数料(農地法(昭和27年法律第229号)第3条申請に適用する場合を除く。) | 1件につき 300円 | ||
買受適格証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
8 消防事務に関する証明 | 南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)第78条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務手数料 | (1) 水張検査 6,000円 (2) 水圧検査 ア タンクの容量が600リットル以下のもの 6,000円 イ タンクの容量が600リットルを超えるもの 11,000円 | |
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する甲種、乙種防火管理講習の受講に関する事務手数料 | 1件につき 1,000円 | ||
消防法施行令第3条第1項第1号ロ、ハ、ニに規定する資格確認の証明の交付手数料 | 1冊につき 800円 | ||
消防法施行令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する甲種、乙種防火管理講習修了証の再交付手数料 | 1冊につき 800円 | ||
り災証明、事実証明、救急搬送証明等 | 1件につき 300円 | ||
9 その他 | 営業、職業に関する証明交付手数料 | 1件につき 300円 | |
その他証明交付手数料 | 1件につき 300円 |