○南さつま市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年11月7日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、次条以下に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料の額)

第3条 前条の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金の額)

第4条 第2条の延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額100円について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(減免)

第5条 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、第2条の延滞金を減額又は免除することができる。

(徴収の方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は、市税の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和30年加世田市条例第33号)、諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和31年笠沙町条例第19号)、坊津町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(平成12年坊津町条例第26号)又は税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年金峰町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月2日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

南さつま市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年11月7日 条例第52号

(令和3年1月1日施行)