○南さつま市契約規則

平成17年11月7日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第26条)

第5章 せり売り(第27条・第28条)

第5章の2 長期継続契約(第28条の2・第28条の3)

第6章 契約の締結(第29条―第48条)

第7章 雑則(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めのあるもののほか、契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第2条 市長又は市長の権限に属する契約に関する事務の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(第13条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあっては、同条第2項の入札期間の末日)から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては5日前)までに市役所掲示場への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札及び開札の日時及び場所(第13条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあっては、同条第2項の入札期間並びに開札の日時及び場所)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札に関するその他の条件

(8) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とすること。

(9) 落札者の決定方法

(10) 契約書の案の提出に関する事項

(11) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を契約担当者の指定した日時(第13条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあっては、契約担当者が指定した日時)までに、入札保証金納付書(第1号様式)により納付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第5条 入札保証金は、落札者が納付したものについては落札者が契約を締結した後、落札者以外の者が納付したものについては入札終了後速やかに還付するものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 契約担当者は、次に掲げる場合には入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る。)

(入札保証金に代わる担保の価値)

第8条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。次号において「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 前条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(記名証券の提供)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第7条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名したものであるときは、その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。

(小切手の現金化等)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は会計管理者の現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員に連絡し、会計管理者又は当該出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定のうえ、その予定価格に係る予定価格調書(第2号様式)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において、その額が30万円未満であるときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

5 契約担当者は、建設工事に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該建設工事請負契約に係る入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た価格をいう。以下同じ。)を公表することができる。

6 契約担当者は、普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第12条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、締結しようとする契約の種類及び金額に応じ、工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。この場合において、工事又は製造その他の請負に係る契約については、予定価格の10分の7以上の範囲内において、その額を定めるものとする。

2 最低制限価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。

(入札)

第13条 一般競争入札に参加する者は、入札書(第3号様式)1通を、記載した文字を容易に消字することのできない筆記用具を用いて作成し、封かんのうえ指定の日時に指定の場所で契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が郵便による入札を行うものとした場合は、市長が別に定めるところにより入札書を郵便により提出するものとする。

2 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者(以下「代理人」という。)は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することができない。

3 代理人は、当該一般競争入札に関する代理委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

4 入札書に記載した入札金額は、訂正することができないものとする。

5 入札金額以外の入札書の記載事項の訂正は、訂正印を押してしなければならない。

(電子入札)

第13条の2 市長は、必要があると認めるときは、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電子入札に参加できる者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。

2 電子入札は、契約担当者が定めた入札期間(入札開始日時から入札締切日時までの期間をいう。以下同じ。)において行うことができる。

3 この規則に定めるもののほか、電子入札に必要な事項は、市長が別に定める。

(電子入札の無効)

第13条の3 次の各号のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。

(1) 入札期間内に市に入札書が到達しないもの

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名その他市長が指定する認証の方法のないもの又は記載事項を判読しがたいもの

(3) 同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が同一事項について他の入札参加者の代理人として入札したとき。

(5) 入札金額を訂正したもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札日時の延期等)

第14条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当者は、入札日時を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。

(再度入札の参加制限)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、令第167条の8第4項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加することができないものとする。

(1) 初度の入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(3) 一般競争入札の執行前に入札書比較価格を公表した当該一般競争入札に係る初度の入札において、当該入札書比較価格より高い価格による入札をした者

(再々度入札)

第16条 契約担当者は、再度入札の開札をした場合において、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に、直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り、再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による再々度入札に参加できないものとする。

(1) 再度入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(3) 一般競争入札の執行前に入札書比較価格を公表した当該一般競争入札に係る再度の入札において、当該入札書比較価格より高い価格による入札をした者

(再度公告による入札)

第17条 契約担当者は、入札に参加する者がないとき、再度入札若しくは再々度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。

(入札執行調書の作成)

第18条 契約担当者は、開札結果について入札執行調書(第4号様式)を作成するものとする。ただし、第11条第4項の規定により予定価格調書の作成を省略した場合にあっては、この限りでない。

(落札決定の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による通知をしたときは、入札書に「 年 月 日落札決定通知」の表示をし、落札者又はその代理人に押印させるものとする。ただし、電子入札の場合においては、この限りではない。

(契約書の案の提出)

第20条 落札者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から起算して5日(建設工事にあっては7日)以内に、記名押印した契約書の案を契約担当者に提出しなければならない。この場合において、南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日は、日数に算入しないものとする。

2 契約担当者は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間を更に5日以内の範囲において延長することができる。

3 落札者が前2項の規定による提出期限までに契約書の案を提出しないときは、当該落札者は、契約の締結をしない旨の申出をし、契約担当者は、これを承諾したものとみなす。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に参加させようとする者の指名をするときは、なるべく5人以上の者についてするものとする。この場合において、指名競争入札に付する事項に係る予定価格(予定価格の全部又は一部が単価で定められているときは、当該単価に数量等を乗じて得た額を予定価格の全部又は一部とする。)が50万円以上であるときは、別に定める資格者推薦委員会の推薦する者のうちから指名する者を選定しなければならない。

(指名通知)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に参加させる者を指名するときは、当該入札期日(電子入札を行わせる場合にあっては、入札期間の末日)から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、5日前)までに、指名競争入札参加指名通知書(第5号様式)により、その指名する者に通知するものとする。この場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

(準用)

第23条 第3条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第17条中「再度公告をして入札に付することができる。」とあるのは「改めて入札に付することができる。この場合において、入札の日時及び場所を除くほか、入札の条件に変更がないときは、契約担当者は、当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない。」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約することのできる額)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第1のとおりとする。

(見積書の徴取)

第25条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(第3号様式)を徴するものとする。この場合において、随意契約に付する事項に係る予定価格(予定価格の全部又は一部が単価で定められているときは、当該単価に数量等を乗じて得た額を予定価格の全部又は一部とする。)が50万円以上であるときは、第21条後段の資格者推薦委員会の推薦する者のうちから見積書を徴する者を選定しなければならない。

2 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札において、再度入札又は再々度入札に付し落札者がないことによって随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、前項の規定にかかわらず、再度入札又は再々度入札において最低又は最高の価格の入札をした者から順次に1人ずつ見積書を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、随意契約に付する事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、見積書の提出を省略することができる。

(1) 総額について定められた予定価格が5万円未満であるもの

(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるものに係るもの

4 契約担当者は、第1項及び第2項の規定により見積書を徴したときは、見積執行調書(第4号様式)を作成するものとする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

(1) 他に見積者がなく、1人から見積書を徴したとき。

(2) 次条の規定により予定価格調書の作成を省略した場合で、契約担当者が見積執行調書を作成する必要がないと認めたとき。

(準用)

第26条 第11条第12条第13条の2第13条の3第19条及び第20条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第27条 契約担当者は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が50万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(準用)

第28条 第2条から第11条まで、第14条第16条第1項及び第17条から第19条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第5章の2 長期継続契約

(長期継続契約を締結することができる契約)

第28条の2 南さつま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年南さつま市条例第27号。以下「条例」という。)第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器及び情報機器

(2) 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品

(3) 医療機器

(4) その他市長が特に必要があると認める物品

2 条例第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の機械警備業務

(2) 施設警備業務

(3) 施設設備保守点検業務

(4) 施設清掃業務

(5) 浄化槽点検業務

(6) 給食調理業務

(7) 給食配送業務

(8) 診療報酬の請求及び点検業務

(9) コミュニティバス運行業務

(10) ソフトウェアの使用許諾及び保守点検業務

(11) 前項各号に掲げる物品を借り入れる契約に係る保守点検その他の維持管理に関する業務

(12) その他市長が特に必要があると認める役務

(長期継続契約の期間)

第28条の3 前条第1項に係る長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)以内とする。

2 前条第2項に係る長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、同項第1号から第10号まで及び第12号に係るものにあっては5年以内、同項第11号に係るものにあっては当該物品を借り入れる契約の期間内とする。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第5号から第12号までに掲げる事項のうち契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 建設工事(建設業法第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については、別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。

4 市長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、契約担当者が作成する契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第30条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約担当者は、契約書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。

(1) 建設工事請負契約以外の契約で、契約金額が30万円未満のものを指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が契約代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第31条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第32条 契約の相手方は、締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。

2 契約の相手方は、入札の際に入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金に充当することができる。

(契約保証金の還付)

第33条 契約担当者は、契約保証金を納付した者が契約を履行したときは、当該契約保証金を速やかに還付するものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことが認められるとき(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)ただし、建設工事請負契約で、当初の契約金額が500万円を超える場合を除く。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約の方法により締結する契約で契約金額が別表第1に定める額を超えないものを締結するとき(契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)

(7) (独立行政法人を含む。)、他の地方公共団体その他公共団体が契約の相手方であるとき。

(8) 市がする特定の土地若しくは家屋の買入れ又は借入れに係る契約を締結するとき。

(9) 委託契約をするとき。

(10) その他市長が特に必要と認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第35条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条各号に掲げるもの

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書

(契約保証金に代わる担保の価値)

第36条 契約保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(次号において「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 第7条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の100分の80に相当する金額

(4) 第7条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 第7条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 第7条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(7) 前条第2号に掲げるもの 保証金額

(準用)

第37条 第9条及び第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条各号に掲げる証券」とあるのは、「第35条第1号に規定するもの」と読み替えるものとする。

(連帯保証人)

第38条 契約担当者は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。

(保険)

第39条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方に契約の目的物又は工事材料(市の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により保険に付させたときは、契約の相手方に保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。

(検査)

第40条 契約担当者が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査(以下「検査」という。)は、契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。以下同じ。)若しくは物件の既納部分の確認の申請を待ってするものとする。ただし、契約の相手方から確認の申請がないときは、確認の申請を待たずに行うことができるものとする。

2 契約担当者は、検査を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。

3 契約担当者は、検査を完了したときは、当該検査の結果(契約の内容に適合した給付がなされていないときは、その旨及びその状況並びに契約の相手方のとるべき措置とする。)を、書面により速やかに契約の相手方に通知するものとする。ただし、当該検査に係る給付が市の事務所において検収できる物品の納入であるとき、又は建設工事請負契約以外の契約で契約金額が30万円を超えないものに係るものであるときは、口頭によって通知できるものとする。

(契約の変更)

第41条 契約担当者は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約の相手方と協議して、契約金額を変更することができる。

2 契約担当者は、天候の不良その他契約の相手方の責めに帰すことのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき、又は市の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の履行期限を変更することができる。

3 前2項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において、契約を変更することができる。

4 前3項の規定により契約を変更する場合には、契約担当者は、必要に応じ契約の履行の確保のために提供された保証を変更し、又は変更させるものとする。

(変更契約書の作成)

第42条 契約の変更は、変更契約書を作成してしなければならない。ただし、第30条の規定により契約書の作成を省略した契約の変更をする場合にあっては、この限りでない。

(遅延利息)

第43条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約を履行し終わらない場合は、当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。

2 契約担当者は、市の責めに帰すべき理由により契約代金の支払(前金払及び部分引渡しの指定がなされている場合の当該部分に係る部分払以外の部分払を除く。)の時期までに契約代金を支払うことができない場合に市が契約の相手方に遅延利息を支払うべきことについて約定するときは、当該遅延利息の率を財務大臣が決定する率として約定するものとする。

3 前2項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(連帯保証人への履行の請求)

第44条 契約担当者は、契約の相手方が履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるときは、連帯保証人に対して契約の履行の請求をすることができる。

2 契約担当者は、前項の請求をしたときは、その旨を書面により契約の相手方に通知するものとする。

(権利義務の譲渡等)

第45条 契約担当者は、契約の相手方が書面により申出をし、契約担当者が書面により承諾した場合を除き、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保に供し、若しくは承継させてはならない。

(契約代金支払請求権の譲渡)

第46条 契約担当者は、市が契約代金の支払の債務を負う契約の相手方から、当該契約の履行に関し第三者に債務を負ったことを理由として、当該契約によって生ずる契約代金支払請求権の譲渡に係る承諾を得たい旨の申出があったときは、当該契約の履行の状況を調査し、当該契約代金のうち当該契約の履行の程度に相応する額(当該契約の相手方が契約代金の前金払又は部分払を受けているときは、当該前金払又は部分払に係る額を控除した額)に係る部分の契約代金支払請求権の譲渡を承諾することができる。

2 前項の規定による契約代金支払請求権の譲渡に係る申出及びこれに対する承諾は、契約代金支払請求権譲渡申出・承諾書(第6号様式)により行うものとする。

(契約の解除)

第47条 契約担当者は、契約の相手方が契約の内容中特に重要と認められる事項に違反したときは、書面により通知して、当該契約を解除し、損害の賠償を請求することができる旨の約定をしなければならない。

(契約解除後の措置)

第48条 契約担当者は、契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。

2 契約担当者は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは、契約の相手方に、その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して、前金払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付けて返還させなければならない。

3 第43条第3項の規定は、前項の利息の計算に準用する。

第7章 雑則

(検査の実施)

第49条 契約担当者は、その指定する職員に検査を実施させることができる。

(検査調書の作成)

第50条 契約担当者又はその指定により検査を実施する職員(以下「検査員」という。)は、検査を実施したときは、速やかに検査調書(第7号様式)(当該検査が契約代金の部分払をする必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のためのものであるときは、検査調書及び工事既未済調書(第8号様式)とする。)を作成しなければならない。ただし、当該検査に係る給付が建設工事請負契約以外の契約で契約金額が30万円未満の物品の納入等であるとき、又は別に定めるものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項本文の規定により検査調書を作成したときは、速やかに当該検査調書を契約担当者に送付しなければならない。

(検査結果の通知)

第51条 契約担当者の契約の相手方に対する検査結果の書面による通知は、検査調書を送付してするものとする。

(事務の取扱区分)

第52条 契約担当者は、この規則で定める事務のうち、次に掲げるものについて別表第2の区分により行わせることができるものとする。

(1) 予定価格及び最低制限価格の設定

(2) 検査の実施

(3) 見積りの執行

2 前項各号に掲げるもの以外の事務については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)に定める支出負担行為の決裁区分による。

3 前2項の規定にかかわらず、入札の執行については、総務企画部財政課長が行うものとする。ただし、総務企画部財政課長が入札を執行できないときは、総務企画部財政課長の指定する者が入札を執行するものとする。

(その他)

第53条 この規則に定めるもののほか、契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行し、同日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市契約規則(昭和50年加世田市規則第10号)、笠沙町契約規則(平成7年笠沙町規則第8号)、大浦町財務規則(昭和62年大浦町規則第1号)、坊津町契約規則(平成7年坊津町規則第3号)又は金峰町財務規則(昭和39年金峰町規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第32号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の南さつま市契約規則の規定は、この規則の施行の際、現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第8条の規定により発行された普通為替証書及び同法第10条第1項の規定により発行された定額小為替証書については、改正前の南さつま市契約規則第7条第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年1月11日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の南さつま市契約規則第43条第1項及び第2項並びに第48条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第16条による改正後の南さつま市契約規則第43条第1項及び第2項並びに第48条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成23年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の南さつま市契約規則第43条第1項及び第2項並びに第48条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成25年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南さつま市契約規則第43条第1項及び第2項並びに第48条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成25年8月19日規則第48号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第43条第1項及び第2項並びに第48条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成26年3月27日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成29年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成31年2月19日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第35号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第35号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条、第34条関係)

契約の種類

予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)

工事又は製造の請負

130万円

財産の買入れ

80万円

物件の借入れ

40万円

財産の売払い

30万円

物件の貸付け

30万円

上記以外のもの

50万円

別表第2(第52条関係)

契約の種類

市長

副市長

部長

課長

建設工事及びそれに係る修繕並びに測量・建設コンサルタント等業務委託

設計額3,000万円以上

設計額1,000万円以上3,000万円未満

設計額130万円以上1,000万円未満

設計額130万円未満

役務の委託及び物品の賃貸借、購入、その他


設計額500万円以上

設計額30万円以上500万円未満

設計額30万円未満

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南さつま市契約規則

平成17年11月7日 規則第41号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第32号
平成20年1月11日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第5号
平成25年3月25日 規則第16号
平成25年8月19日 規則第48号
平成26年3月6日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第19号
平成28年3月11日 規則第8号
平成29年3月15日 規則第7号
平成31年2月19日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第35号
令和2年3月18日 規則第18号
令和2年4月24日 規則第35号
令和3年1月13日 規則第5号
令和5年8月28日 規則第33号