○南さつま市物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成17年11月7日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市が行う物品の購入・製造、役務の提供等に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条 入札に参加を希望する者は、市長の資格審査を受け、資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者

(2) 第8条の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過していない者

(3) 営業に関し、許可又は認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業再開後1年を経過していない者

(定期の資格審査の実施)

第3条 定期の資格審査は、平成26年度及びその後2年ごとに到来する年度(以下「審査年度」という。)に行う。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請したもの又は入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められているもの以外の種類について新規に資格審査を申請したものについては、審査年度の翌年度であっても資格審査を行う。

(随時の資格審査の実施)

第4条 資格審査は、次の各号のいずれかに該当するときは随時に行う。ただし、第1号又は第2号に該当するときにあっては、市長が特に必要があると認める場合に限り行う。

(1) 多数の災害復旧に伴う発注を短期的に行う場合等であって、現に入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)では適正な入札の執行又は契約の履行が確保できないとき。

(2) 特許又は特殊部品等の発注を行う場合であって、有資格者では入札の執行に当たって適正な競争を確保することができないとき。

(3) 有資格者を合併により承継した者が資格審査を申請したとき。

(4) 有資格者から事業(有資格者が入札参加資格を有する事業に限る。以下同じ。)の全部若しくは一部を譲り受けた者又は事業の一部を譲渡した有資格者が、資格審査を申請したとき。ただし、事業を譲渡した有資格者にあっては、当該事業の譲渡により事業を廃止し、又は休止した場合に限る。

(5) 有資格者の分割により事業を承継した者又は分割が行われた有資格者が、資格審査を申請したとき。ただし、分割が行われた有資格者にあっては、当該分割により事業を廃止し、又は休止した場合に限る。

(6) 有資格者であって、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、資格審査を申請したとき。

(資格審査の申請方法)

第5条 資格審査を申請する者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 営業概要書

(2) 納税証明書

(3) 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における賃借対照表及び損益計算書)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出時期は、次に掲げる時期の間で市長が別に定める期間とし、その期間は市の広報誌等に掲載する。

(1) 第3条第1項に基づく申請時期は、審査年度に属する11月から12月までとする。

(2) 第3条第2項に基づく申請時期は、審査年度の翌年度の11月とする。

(3) 第4条に基づく申請時期は、随時とする。

(資格審査及び審査結果の通知)

第6条 市長は、資格審査の申請があったときは、その内容について審査して資格を与えるか否かを決定し、その結果について申請者から要請があった場合において申請者に通知するものとする。この場合、それにかかわる送料は、申請者の負担とする。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 第3条第1項により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該審査年度の翌年度に属する4月1日から起算して2年間とする。

2 第3条第2項により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、当該資格審査が行われた年度の翌年度に属する4月1日から起算して1年間とする。

3 第4条により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から、その日以降に最初に到来する審査年度の3月31日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 市長は、有資格者のうち令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったと認められる者の資格を取り消すことができる。その者を使用する者についても、また同様とする。

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、速やかにその旨を対象者に通知する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱(昭和56年金峰町告示第64号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに有効に登録された入札参加資格者等の有効期限については、平成19年3月31日までとする。

(平成20年9月19日告示第99号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第163号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

南さつま市物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成17年11月7日 告示第10号

(平成26年10月1日施行)