○南さつま市物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成17年11月7日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市が行う物品又は役務の調達等(以下「市の物品又は役務の調達等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、市の物品又は役務の調達等の指名競争入札に際しての有資格業者(市の物品又は役務の調達等について、入札参加資格を有する者をいう。以下同じ。)の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1各項又は別表第2各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ当該別表各項に定める期間の範囲内において情状に応じて指名停止の期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、市の物品又は役務の調達等の契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者の指名は行わないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消すものとする。

(下請負人の指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例等)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間中又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2各項に掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間中又は当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、再び同表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 別表第2第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間中又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、再び同表第1項から第3項までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 別表第2第4項から第7項までに掲げる措置要件のいずれかに該当して行われた指名停止の期間中又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、再び同表第4項から第7項までに掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき(第2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項に定める期間の短期又は前2項の規定による指名停止の期間の短期(以下この項において「指名停止期間の短期」という。)より短い指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の短期の2分の1に相当する期間を限度として短縮することができる。

4 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行おうとする場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項に定める期間の長期又は第1項の規定による指名停止の期間の長期(以下この項において「指名停止期間の長期」という。)を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者の指名停止の期間を指名停止期間の長期の2倍に相当する期間を限度として延長することができる。

5 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る事案に該当する措置要件について別表各項に定める期間又は前各項の規定による指名停止の期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行うときは指名停止通知書(第1号様式)により、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更するときは指名停止期間変更通知書(第2号様式)により、同条第6項の規定により指名停止を解除するときは指名停止解除通知書(第3号様式)により、遅滞なく当該有資格業者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の物品又は役務の調達等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 市長は、市の物品又は役務の調達等の契約の相手方となった者が、現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該物品又は役務の調達等を下請させること、又は現に指名停止を受けている有資格業者を当該物品又は役務の調達等の連帯保証人とすることを承認してはならない。ただし、市長が有資格業者に対し当該物品又は役務の調達等を下請させること又は有資格業者を当該物品又は役務の調達等の連帯保証人とすることを承認した後において、当該有資格業者が指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当しないために指名停止を行わない場合においても、市の物品又は役務の調達等に係る契約の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(資格者推薦委員会への付議)

第9条 市長は、有資格業者について、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除するときは、あらかじめ入札(見積)者指名のための資格者推薦委員会の審議を経るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成16年加世田市告示第23号)の規定に基づいてなされた指名停止のうち、その停止期間が引き続き継続しているものについては、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第4条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 市の物品又は役務の調達等に係る契約の一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市の物品又は役務の調査等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

2 市の物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全の程度が軽微であると認められるときを除く。)

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

3 市内における市以外の者との物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、過失により当該履行が不完全であった場合において、その不完全の程度が重大であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

4 第2項に掲げる場合のほか、市の物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、物品又は役務の調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

5 市の物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のいずれかに該当したとき。

 

(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

(3) 当該物品又は役務の調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

6 市内における市以外の者との物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のいずれかに該当したとき。

 

(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

(3) 当該物品又は役務の調達等に係る契約の受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

別表第2(第2条、第4条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 次に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

事実を認定した日から6か月以上24か月以内

(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

事実を認定した日から3か月以上18か月以内

(3) 有資格業者である個人又は法人の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

事実を認定した日から2か月以上12か月以内

2 次に掲げる者が、市内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

事実を認定した日から3か月以上18か月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2か月以上12か月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

3 次に掲げる者が、市外の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(1) 代表役員等

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

(2) 一般役員等

事実を認定した日から2か月以上12か月以内

(3) 使用人

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

4 市の物品又は役務の調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、市の物品又は役務の調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

5 市内における市以外の者との物品又は役務の調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、市の物品又は役務の調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から2か月以上12か月以内

6 市の物品又は役務の調達等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から3か月以上24か月以内

7 市内における市以外の者との物品又は役務の調達等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

事実を認定した日から2か月以上12か月以内

8 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

9 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

10 市の物品又は役務の調達等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、市の指示に従わなかったと認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

11 有資格業者等が、名義のいかんを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

12 市の物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

13 市内における市以外の者との物品又は役務の調達等に係る契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

14 市の物品又は役務の調達等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

15 市の物品又は役務の調達等の落札者が契約を締結すること又は物品又は役務の調達等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

16 市の物品又は役務の調達等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

17 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

18 関係法令の規定に違反し、主務大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。

事実を認定した日から3か月以上12か月以内

19 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市の物品又は役務の調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

20 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市の物品等の調達等に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。

事実を認定した日から1か月以上12か月以内

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南さつま市物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成17年11月7日 告示第11号

(平成17年11月7日施行)