○南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成17年11月7日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、条例で定める公の施設は、別表第1の「種類」欄に掲げるとおりとし、同号の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は、同表の「期間」欄に掲げる期間を超えるものとする。

(特別議決)

第3条 法第244条の2第2項の規定により条例で定める特に重要な公の施設は、別表第2の「種類」欄に掲げるとおりとし、同項の規定により条例で定める長期かつ独占的な利用は、同表の「期間」欄に掲げる期間を超えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公の施設に関する条例(昭和41年加世田市条例第19号)の規定によりなされた議決に基づく公の施設の利用の許可については、その期間中に限り、なお従前の例による。

(平成24年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定(別表備考の改正規定に限る。)及び附則第4条の規定(別表第1の改正規定(「南さつま市青果地方卸売市場」を削る部分に限る。))は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第40号で令和2年6月8日から施行)

(令和4年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

期間

病院・診療所

公園

南さつま市民会館

南さつま市民センター

図書館

博物館・美術館

天体観測施設

歴史資料館・郷土資料館

公民館

集会施設

学校

体育施設

保健福祉施設

自然休養村管理センター

万世特攻平和祈念館

かせだ交流センターさんぱる

かせだ海浜温泉ゆうらく

高齢者能力活用センターいきいき館

サイクリングターミナル

大浦農村婦人の家

坊津B&G海洋センター

杜氏の里焼酎づくり伝承展示館

大浦ふれあいセンター

特産品販売所

観光拠点施設

農林業関連施設

水産業関連施設

防災センター

2か月

別表第2(第3条関係)

種類

期間

病院・診療所

公園

南さつま市民会館

南さつま市民センター

図書館

博物館・美術館

天体観測施設

歴史資料館・郷土資料館

防災センター

6か月

南さつま市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

平成17年11月7日 条例第46号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月7日 条例第46号
平成24年6月26日 条例第18号
平成24年9月28日 条例第23号
平成26年1月15日 条例第4号
平成28年9月27日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年6月30日 条例第28号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第20号
令和4年9月22日 条例第22号