○南さつま市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月7日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、南さつま市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者に行わせる業務の内容

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(第7条において「指定期間」という。)

(5) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他市長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に当該公の施設を管理する市長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長等が特に必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができるものとする。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該団体と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が行う業務に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払う管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(9) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又は損傷の防止その他個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年加世田市条例第1号)又は坊津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年坊津町条例第5号)の規定に基づいて指定された指定管理者のうち、この条例施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定により指定されたものとみなす。

南さつま市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月7日 条例第47号

(平成17年11月7日施行)