○南さつま市備品管理の事務処理規程

平成17年11月7日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号。以下「規則」という。)第119条の規定に基づき、備品管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得)

第2条 (園、所、室及び館を含む。)長及び事務局長(以下「課長等」という。)は、備品を取得しようとするときは、物品発注(受入)決議書(第1号様式)により決裁を受けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書に決裁を受けることでこれに代えるものとする。

2 課長等は、前項の規定により備品を取得したときは、備品台帳(第2号様式)に登録するとともに、物品出納通知書(第3号様式)により会計管理者へ通知しなければならない。

(寄附による取得)

第3条 課長等は、寄附により備品を取得したときは、規則第17条に定める事務処理後、備品台帳に登録するとともに、物品出納通知書により会計管理者へ通知しなければならない。

(表示)

第4条 課長等は、前2条により備品を取得したときは、1品又は1組ごとに購入年度、番号、所管名等を付して保管しなければならない。ただし、品質、形状等によりこれによることができないものについては、この限りでない。

(所管換)

第5条 課長等は、備品の所管換をするときは、物品所管換決議書兼通知書(第4号様式)により決裁を受けた後、会計管理者へ通知しなければならない。

(分類換)

第6条 課長等は、備品の分類換をするときは、物品分類換決議書兼通知書(第5号様式)により決裁を受けた後、会計管理者へ通知しなければならない。

(不用の決定等)

第7条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の4の規定による備品の不用を決定しようとするときは、次に掲げる基準により、これを行うものとする。

(1) 市において使用の必要がないと認めるもの

(2) 修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比べて得失相償わないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不用の承認をしたもの

2 前項の規定により備品の不用の決定を行い、その備品を処分しようとするときは、物品不用(処分)決定決議書兼通知書(第6号様式)により決裁を受けた後、会計管理者へ通知しなければならない。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市備品管理の事務処理規程

平成17年11月7日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第6号