○南さつま市教育部長等の補助執行に関する規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育部長等南さつま市教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課所 南さつま市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く課及び教育機関をいう。
(2) 課所長 課所の長をいう。
(補助執行の範囲)
第3条 教育部長及び課所長に補助執行させる範囲については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)第5条第3項、第4項、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、当該準用する規定中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「課所長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、南さつま市立小学校、中学校及び義務教育学校の長が専決する支出負担行為に係る支出命令については、教育総務課長が専決できるものとする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成21年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成21年6月30日から施行する。
附則(平成24年10月18日教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。