○南さつま市立学校管理規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第16条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第17条―第21条)

第2節 学校施設の利用(第22条・第23条)

第3節 学校防災(第24条―第30条)

第4章 組織編制(第31条―第45条の3)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第46条―第60条)

第2節 中学校(第61条)

第3節 義務教育学校(第62条―第64条)

第6章 事務管理(第65条―第68条)

第7章 職員の管理(第69条―第73条)

第8章 事務決裁(第74条―第76条)

第9章 雑則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、南さつま市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する学齢児童をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。

第2章 就学

(入学期日の通知、学校の指定)

第3条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、入学通知書(第1号様式その1)をもってする。

第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び南さつま市立学校に在学する者を除く。)、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者でなくなった者、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で、南さつま市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止、保護者の住所変更等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。(第1号様式その2)

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(第1号様式その3及び第2号様式)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第6条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、申立書(第3号様式)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(第4号様式第5号様式その1及び第5号様式その2)をもってする。

(区域外就学等)

第7条 児童生徒等を南さつま市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(第6号様式)をもってしなければならない。

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を南さつま市立学校に就学させようとすることについての願出は、願書(第7号様式)をもってしなければならない。

2 前項の願出に承諾を与えたときは、承諾書(第8号様式)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(第9号様式)をもって、その氏名及び入学期日を通知する。

第9条 南さつま市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(第10号様式)をもって届け出なければならない。

第10条 南さつま市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で、他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(第11号様式)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第11条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は、通知書(第12号様式)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は、通知書(第13号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた理由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第13条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は、通知書(第14号様式)をもってする。

2 保護者が、前項の通知書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願出)

第14条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(第15号様式)をもってしなければならない。

(理由消滅の届出)

第15条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された理由がなくなったときは、保護者は、速やかに届出書(第16号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足りる書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(第17号様式)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第17条 校長又は園長(以下「校長」という。)は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 前項の「財産」とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第18条 財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

第19条 校長は、施設、設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持、保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去、使用関係の規制をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第20条 校長は、前条の事務を処理するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第21条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第22条 校長は、施設・設備を目的外に利用させる場合において、その利用期間が7日を超え、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設・設備利用許可申請書(第18号様式)に意見を付して教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設・設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ条件を付することができる。

(利用許可の禁止)

第23条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設・設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設・設備を損傷する等その管理上支障があるとき。

(5) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第24条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は、校長又は教頭とする。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第25条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第26条 学校又はその付近に火災が発生したときは、速やかに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに、消防隊の活動に協力し、施設、設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出し)

第27条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第28条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第29条 校長は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設、設備の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(防災計画)

第30条 防災計画の実施のため必要な事項は、校長が定める。

第4章 組織編制

(校務分掌組織)

第31条 学校においては、調和の取れた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第32条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(学年主任等)

第33条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科(道徳)を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(進路指導主任)

第34条 中学校に進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択、進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(司書教諭)

第35条 学校に司書教諭を置き、教諭をもって充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任)

第36条 学校において特別の事情のある場合は、前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任等の命免)

第37条 第32条から前条までに定める主任等は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。

(主任等の任期)

第38条 第32条から第36条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第39条 小学校、中学校及び義務教育学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務参事等)

第40条 小学校、中学校及び義務教育学校に事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(栄養教諭)

第41条 小学校、中学校及び義務教育学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務を処理し、児童生徒の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。

(職員)

第42条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて次の職を置くことができる。

(1) 司書又は司書補

(2) 学校助手

2 前項第1号の職は主任主査、主査、主事又は主事補相当者をもって充て、同項第2号の職は主任主査、主査、主事又は主事補以外の者をもって充てる。

3 司書又は司書補は、図書館の事務その他の用務に従事する。

4 学校助手は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(職員会議)

第43条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、その他の職員を参加させることができる。

(学校自己評価及び保護者等への説明)

第44条 校長は、学校の目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者等に説明するものとする。

2 校長は、前項の教育目標等に関する自己評価(外部評価も含む。)を実施し、保護者等に説明するものとする。

第45条 削除

(学校運営協議会)

第45条の2 教育委員会は、所管する学校のうち、その指定する学校(以下「指定学校」という。)の運営について協議する機関として、当該指定学校ごとに学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(学校事務支援室)

第45条の3 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第46条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日時数等)

第47条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

(学習の評価)

第48条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として、校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第49条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書)

第50条 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には卒業証書(第19号様式)を授与しなければならない。

(表彰)

第51条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(懲戒処分の報告)

第52条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(第20号様式)をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第53条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童の保護者に対して、感染症の種類に応じて期間を明示し、児童の出席を停止させることができる。

2 前条の規定は、前項の出席停止について準用する。

(性行不良の児童に関する報告)

第54条 校長は、学校教育法第35条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認められる児童があるときは、問題行動の内容、学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して、教育委員会に報告しなければならない。

(学期)

第55条 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第56条 小学校の学年始、夏季、冬季、学年末等における休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日(第1学年の児童は、入学式の前日)まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日(卒業する児童は、卒業式の翌日)から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 校長は、前項第1号から第4号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は、休業期間中における授業承認申請書(第21号様式)をもって、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(非常災害等による休業)

第57条 小学校において、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、報告書(第22号様式)をもってしなければならない。

(振替授業)

第58条 小学校において、運動会、学習発表会、授業参観その他の行事の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、届出書(第23号様式)をもって、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(校外における行事)

第59条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外における行事については、校長が定める。

2 前項の場合、修学旅行及び対外運動競技等については、県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の20日前までに、その他の行事にあっては10日前までに校外学校行事届書(第24号様式その1)をもって教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する対外運動競技等で、県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあっては、校長は、あらかじめ競技大会等参加届書(第24号様式その2)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第60条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは、生徒児童事故報告(第25号様式)をもって、速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第61条 第46条から前条までの規定は、中学校について準用する。

第3節 義務教育学校

(小学校に関する規定の準用)

第62条 第46条から第60条までの規定は、義務教育学校について準用する。

第63条及び第64条 削除

第6章 事務管理

(指導要録)

第65条 学校の児童、生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第66条 学校の児童、生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席調査表)

第67条 小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席調査表(第26号様式)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(備付表簿)

第68条 学校において備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願出、届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(12) 学校日誌

(13) 学校要覧

(14) その他校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第13号までは5年間保存しなければならない。

第7章 職員の管理

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第69条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(休暇の承認)

第69条の2 次に掲げる場合を除き、学校職員(市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は、校長が処理し、承認し、又は許可する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 勤務時間中、報酬を得ないで、一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(4) 無給休暇を取る場合

2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張の命令)

第70条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 学校職員が、県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、出張申請書(第27号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も、同様とする。

(赴任)

第71条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(第28号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願いは、校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(事務引継ぎ)

第72条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに校務に関する引継書を調製して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署のうえ教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中に係る事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務及びその保管の文書及び物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第73条 学校職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により教育に関する他の職務に従事するため教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ営利企業等の従事許可申請書・教育に関する兼職許可申請書(第30号様式)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職副申書(第31号様式)前項の申請書を添えて、教育委員会に進達しなければならない。

第8章 事務決裁

(決裁)

第74条 すべての事務は、決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の代決)

第75条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第76条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後直ちに後閲に供しなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第77条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立学校管理規則(昭和31年加世田市教育委員会規則第5号)、笠沙町立学校管理規則(昭和32年笠沙町教育委員会規則第3号)、大浦町立学校管理規則(昭和35年大浦町教育委員会規則第2号)、坊津町立学校管理規則(平成6年坊津町教育委員会規則第2号)又は金峰町立学校管理規則(昭和31年金峰町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第56条第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月31日までとする。

(平成18年3月31日教委規則第3―1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日教委規則第8号)

この規則は、平成27年10月9日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月8日教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月8日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

第29号様式 削除

画像

画像

南さつま市立学校管理規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第8号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号の1
平成19年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月31日 教育委員会規則第10号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成22年3月11日 教育委員会規則第5号
平成24年1月18日 教育委員会規則第1号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成25年3月11日 教育委員会規則第1号
平成27年10月9日 教育委員会規則第8号
平成28年3月17日 教育委員会規則第6号
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号
令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年7月8日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年7月14日 教育委員会規則第7号