○南さつま市スクールバス運行管理規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、スクールバス(以下「バス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 バス運行の実施母体は、南さつま市とし、運行業務を委託することができる。

(運行区間)

第3条 バスの運行区間は、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた区間とする。ただし、風雨、降雪又は異常気象等によりバスの運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがあると教育委員会が認めるときは、当該区間を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により、区間の変更又は運行の中止をした場合は、必要な事項を直ちに当該学校に通報しなければならない。

3 児童生徒の通学のための運行に支障がない場合で教育委員会が特に必要と認めたときは、区間外における通学以外の運行をすることができる。

4 前項の規定によりバスを使用する者は、1週間前までにスクールバス使用許可申請書(第1号様式)に運行表を添付して申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する使用については、その都度許可を受けるものとする。

(運行時刻)

第4条 バスは、出校の日において登下校の往復を運行し、その時刻は、別に定める。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は特別な理由がある場合は、その運行事項を変更することができる。この場合、同条第2項の規定を準用するものとする。

(通学の乗車)

第5条 バスに乗車する児童生徒は、教育委員会が必要と認める者とする。

(乗車管理と指導)

第6条 バスを使用する児童生徒は、乗車中は、運転手の指示に従うものとする。

(管理)

第7条 バスは、教育総務課及び各教育課において管理する。

(運転手の義務)

第8条 運転手は、交通法令を守り、安全運転に努めるものする。

2 運転手は、運行に支障がないように整備及び点検を行うものとする。

3 運転手は、事故が発生したときは、速やかに教育総務課長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

4 運転者は、スクールバス運行日誌(第2号様式)に運行状況を記録し、運行日誌により報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大浦町スクールバス運行規程(昭和51年大浦町教育委員会訓令第1号)、久志小・久志中学校通学バス運行管理規程(平成14年坊津町教育委員会訓令第4号)又は金峰中学校スクールバス運行規程(昭和55年金峰町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれのこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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南さつま市スクールバス運行管理規程

平成17年11月7日 教育委員会訓令第9号

(平成19年4月1日施行)