○南さつま市立学校給食センター条例

平成17年11月7日

条例第171号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南さつま市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市立学校給食センター

南さつま市加世田津貫6600番地

(管理)

第3条 給食センターは、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために必要な事業を行う。

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食に関する重要事項の協議及び給食センターの運営について審議するため、南さつま市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第19号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

南さつま市立学校給食センター条例

平成17年11月7日 条例第171号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 条例第171号
平成23年3月22日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第19号